○都城市環境保全条例
平成18年1月1日
条例第169号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 市長の責務(第3条―第12条)
第3節 事業者の責務(第13条―第19条)
第4節 市民の責務(第20条―第23条)
第2章 自然環境の保全(第24条―第26条)
第3章 生活環境の保全
第1節 廃棄物の処理(第27条―第31条)
第2節 公共の場所の清潔保持等(第32条―第41条)
第3節 空き缶等の散乱の防止(第42条)
第4節 空き地等の管理(第43条―第49条)
第4章 公害の防止
第1節 規制基準(第50条・第51条)
第2節 工場等の規制(第52条―第62条)
第3節 特定建設作業に関する規制(第63条―第65条)
第4節 騒音等の規制(第66条―第70条)
第5節 建築物による障害の防止(第71条・第72条)
第6節 地下水の保全(第73条―第76条)
第7節 自動車公害等の防止(第77条―第79条)
第5章 雑則(第80条―第86条)
第6章 罰則(第87条―第91条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、人、まち、自然が一体となったウエルネス都城を実現するために、市長、事業者及び市民の良好な環境の保全に関する責務を明らかにし、公害防止に関する事項、その他良好な環境の保全に必要な事項を定めることにより、すべての市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を確保することを目的とする。
(1) 良好な環境 市民が健康な心身を保持し、安全で快適な生活を営むことができる自然環境及び生活環境をいう。
(2) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び人を中心とする生物の生存の基盤となる環境をいう。
(3) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の環境に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
(4) 公害 事業活動その他人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に被害が生じることをいう。
(5) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、びんその他の容器をいう。
(6) 回収容器 空き缶等のごみを回収するための容器をいう。
(7) 規制基準 事業活動その他人の活動に伴って生じる騒音又振動に係る法令等で定める許容限度をいう。
(8) 指定地域 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条及び振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条の規定により市長が指定した地域をいう。
(9) 特定施設 工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設又は作業場のうち、騒音又は振動を著しく発生するものであって、規則で定めるものをいう。
(10) 特定工場 特定施設を設置している工場等をいう。
(11) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音及び振動を発生する作業であって、規則で定めるものをいう。
(12) 事業者 市内において、事業活動を行うものをいう。
(13) 市民 市内に住所を有する者、市内に土地及び建物を有する者及び市内に滞在する者をいう。
(14) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕若しくは同条第15号に規定する大規模の模様替え又は同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。
(15) 建築物 建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。
(16) 中高層建築物 高さが12メートルを超える建築物(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域(当分の間、従前の第一種住居専用地域をいう。)にあっては、軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物)をいう。
第2節 市長の責務
(基本的責務)
第3条 市長は、市民の健康で快適な生活を守るため、良好な環境の確保に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
(自然環境の保全)
第4条 市長は、豊かな自然の保護と回復に必要な施策を講じ、良好な環境の保全に努めなければならない。
2 市長は、自然環境の保全のために必要な基礎調査の実施及び自然環境の保全に関する知識の普及を図るとともに、市民意識を啓発して市民の自主的活動の助長に努めなければならない。
3 市長は、第1項の施策達成のため必要があると認めるときは、財政上の措置、技術的な援助その他必要な措置を講じなければならない。
(環境施設の整備)
第5条 市長は、良好な環境を確保するため、公園、緑地、広場その他の公共空地、道路、水道、下水道、廃棄物処理施設等の整備に努めなければならない。
(開発行為についての責務)
第6条 市長は、土地の埋立て、造成その他土地の区画形質の変更等の自然環境の変更を伴う地域の開発(以下「開発行為」という。)及び整備に関する計画等の策定及び実施に当たっては、自然環境の保護と公害の防止について配慮しなければならない。
(公害防止施策)
第7条 市長は、公害を防止し、良好な環境を守るため、次に掲げる事項について必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。
(1) 公害の防止に関する必要な規制の措置を講ずること。
(2) 公害の状況を把握するために必要な監視、測定及び調査を行うこと。
(3) 公害に関する知識の普及及び情報の提供に関すること。
(4) 公害に関する苦情処理の体制を整備し、適切な処理に努めるとともに、公害に関する紛争について適切な解決を図ること。
(5) 公害により被害を受けた者に対し、その実情並びに健康に及ぼす影響の調査及びその他必要な措置を講じ、又は救済その他必要な措置が講ぜられるように努めること。
(6) 都市の開発及び地域の整備に関する計画の策定及び実施に当たっては、公害の防止について特に配慮すること。
(7) 小規模事業者が行う公害の防止のための施策の設置及び整備等について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めること。
(公害状況の公表等)
第8条 市長は、公害の状況を把握し、及び公害の防止に関する施策を適正に実施するため、必要な監視及び調査を行うとともに、調査の結果明らかになった公害の状況を公表するものとする。
(公害に係る苦情の処理)
第9条 市長は、公害に係る苦情の迅速かつ適正な処理に努めなければならない。
2 前項に規定する苦情を処理するため、都城市公害苦情相談員若干人を置くことができる。
(公害防止協定の締結の要請)
第10条 市長は、公害の防止を図るため必要があると認めるときは、事業者に対し公害防止協定の締結を要請するものとする。
(協力の要請)
第11条 市長は、公害防止のため必要があるときは、国その他関係地方公共団体に協力を要請するとともに、国その他関係地方公共団体から公害防止のための協力の要請があったときには、これに応じなければならない。
(環境監視員の設置)
第12条 良好な環境を守るため、規則で定めるところにより、市に環境監視員を置くことができる。
第3節 事業者の責務
(基本的責務)
第13条 事業者は、環境の破壊を防止するため、自己の責任及び負担において必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、法令等及びこの条例に違反しない場合においても、良好な環境の保全を図るため、最大限の努力をしなければならない。
(協力義務)
第14条 事業者は、市その他の行政機関が実施する良好な環境の保全に関する事業又は施策に協力しなければならない。
(自然環境の育成)
第15条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、自然環境を破壊し、又は損傷することのないように努めるとともに、進んで植生の回復、緑地の造成等自然環境の育成に必要な措置を講じなければならない。
(開発行為における自然の保護及び公害の防止)
第16条 事業者は、開発行為をしようとするときは、自然の保護及び公害の防止を図るとともに良好な環境の保全に努めなければならない。
(監視義務等)
第17条 事業者は、その事業に係る公害の発生源を監視し、公害の防止に努めるとともに、公害が発生したときには、その被害者に対し、救済その他適切な措置を講じなければならない。
(廃棄物の自己処理の義務)
第18条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物をその責任及び負担において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより廃棄物の減量に努めるとともに、製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合においては、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(公害防止協定の締結)
第19条 事業者は、第10条の規定による市長の要請があったときは、公害防止協定を締結するように努めなければならない。
第4節 市民の責務
(基本的責務)
第20条 市民は、健康で快適な生活環境の保全に努めるとともに、自然を破壊し、公害を発生させ、又はその他の行為により地域の良好な環境を損なってはならない。
(協力義務)
第21条 市民は、市及びその他の行政機関が実施する良好な環境の保全に関する事業又は施策に協力しなければならない。
(良好な環境の育成)
第22条 市民は、緑に満ちた豊かな環境をつくるため、進んで樹木、花等を植栽し、また、動植物を愛護する等良好な環境の育成に努めなければならない。
(土地、建物等の清潔保持)
第23条 市民は、その所有し、占有し、若しくは管理する土地又は建物(建造物を含む。以下同じ。)及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するように努めなければならない。
第2章 自然環境の保全
(適正利用)
第24条 何人も、自然の保護及び育成に関する認識を深めるとともに、自然環境を利用するに当たっては、自然環境を破壊し、又は汚損することのないように適正な利用に努めなければならない。
(土地形質変更行為)
第25条 宅地造成、土砂採取、廃棄物及び残土の処分その他土地の形質を変更しようとする者(以下「土地形質変更行為者」という。)は、自然環境の破壊及び変更を最小限にとどめるとともに、自然環境の復元に努めなければならない。
(防災措置等)
第26条 土地形質変更行為者は、その行為に伴う災害の発生を未然に防止するように必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の措置を怠ったことにより良好な環境を侵害していると認めるときは、その者に対し、その事態を除去するために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
第3章 生活環境の保全
第1節 廃棄物の処理
(不法投棄の禁止)
第27条 何人も、道路、河川、水路、池沼その他の公共的な場所及び他人が占有する場所に廃棄物を捨ててはならない。
(市民の協力)
第28条 市民は、廃棄物の不法な投棄を発見したときは、速やかに市長に通報する等、市が行う廃棄物の不法投棄の防止に関する施策に協力しなければならない。
(畜舎等の管理)
第29条 畜舎又は鶏舎を設置している者は、常にその設備を整備し、汚水及び汚物の処理について適切な措置を講じ、悪臭、水質汚濁その他の公害及び蚊、ハエ等の害虫が発生しないように努めなければならない。
(廃棄物の燃焼制限)
第30条 何人も、燃焼の際、著しいばい煙、有毒ガス又は悪臭を発生するおそれのあるゴム、いおう、ピッチ、皮革、プラスチックその他の廃棄物を焼却してはならない。ただし、これらの廃棄物を焼却することがやむを得ないと認められる場合であって、法令等に基づく処理又はその他の方法により、人の健康又は生活環境に損害を及ぼすおそれのない措置を講じたときは、この限りでない。
第2節 公共の場所の清潔保持等
(公共の場所の清潔保持)
第32条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所の清潔を保つように努めなければならない。
(資材等の適正管理)
第33条 何人も、自己の所有又は管理する資材、廃材、土砂等の飛散、流失、脱落又はたい積等により、住民の生活環境を害してはならない。
(油水分離施設の設置等)
第34条 公共下水道の処理区域外において、自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定する自動車分解整備事業をいう。)、ガソリンスタンド、飲食店、廃車処理業等を経営する者は、当該事業場からの油類を公共用水域又は生活環境の保全上、支障を生ずる場所に流出させないように油水分離施設を設置しなければならない。
2 前項の規定により油水分離施設を設置している者は、当該施設を適正に維持管理しなければならない。
(土砂等の流出防止)
第35条 岩石若しくは土砂(以下「土砂等」という。)の採取又は宅地造成等の開発行為を行う者は、公共用水域に著しく土砂等を流出させ、又は水質を汚濁させないように努めなければならない。
2 土砂等の採取地跡は、早急に埋戻しをする等事故の防止に万全の措置を講じなければならない。
(たい積土砂等の除去)
第36条 公共用水域に土砂等を流出させたことにより当該水域に土砂等をたい積させた者は、自らの責任及び負担において、その土砂等を除去しなければならない。
(積載物の飛散防止)
第37条 土砂、木片等を運搬する者は、その運搬により積載物が落下し、又は粉じんが発生し、若しくは飛散しないように配慮しなければならない。
(生の家畜ふんの管理)
第38条 住宅が密集している周辺で生の家畜ふんをたい積している者は、これを適正に管理し、悪臭、ハエ等が異常に発生しないように努めなければならない。
(動物の排泄物の処理)
第39条 公共の場所において動物がふんを排泄したときは、その動物の管理者又は連行者は、速やかに清掃しなければならない。
(回収容器の設置等)
第40条 道路、公園、河川その他の公共の場所及び駅舎、大規模の店舗その他の公衆が集まる場所を管理する者は、回収容器を設置する等みだりに廃棄物が捨てられないように必要な措置を講じなければならない。
第3節 空き缶等の散乱の防止
(散乱防止)
第42条 市民は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納するなど散乱の防止に努めなければならない。
2 事業者のうち、容器入り飲食料を販売する者は、容器入り飲食料を販売する場所に回収容器を設け、空き缶等を散乱させないように当該回収容器を適切に管理し、生じた空き缶等を自らの負担において運搬し、処分するとともに、空き缶等の散乱防止について消費者に対する啓発に努めなければならない。
第4節 空き地等の管理
(空き地の所有者等の責務)
第43条 空き地の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き地に雑草が繁茂し、若しくは枯れ草が密集し、又は廃棄物が投棄され、かつ、それが放置されているために良好な環境が著しく損なわれている状態(以下「荒廃状態」という。以下同じ。)にあるときは、荒廃状態を解消し、良好な環境の保全に努めなければならない。
(雑草等の除去の勧告)
第44条 市長は、空き地が荒廃状態にあり、著しく生活環境の保全に支障があると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し、荒廃状態を解消するように勧告することができる。
(除去命令)
第45条 市長は、前条の勧告に従わない者があるときは、その者に対して、空き地の荒廃状態を解消すべきことを命ずることができる。
(委託による除去)
第46条 市長は、所有者等が特別な事情により空き地の荒廃状態を解消することが困難な場合には、所有者等の委託を受けて、これを解消することができる。
(空き家の所有者等の責務)
第47条 空き家の所有者又は管理者は、常に当該空き家が荒廃し、次に掲げる状態が発生することのないように適正に管理しなければならない。
(1) 人の生命、身体、財産を害し、又は害するおそれがあること。
(2) 犯罪、非行又は災害の発生を誘発するおそれがあること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、良好な環境を著しく阻害するおそれがあること。
(違反者に対する勧告等)
第48条 市長は、前条の規定に違反していると認めるときは、人の生命、身体若しくは財産又は良好な環境を保全するため、必要な措置を講ずるように勧告し、又は命令することができる。
(空き地に準ずる土地に対する措置要請)
第49条 市長は、鉄道敷、道路敷、河川敷、鉄塔敷及び池沼その他空き地に準ずる土地(以下「空き地に準ずる土地」という。)が荒廃状態にあるときは、当該土地の所有者等に対し、荒廃状態を解消するため必要な措置を講ずるように要請するものとする。
第4章 公害の防止
第1節 規制基準
(規制基準の設定)
第50条 市長は、特定工場又は特定建設作業を行う場所から生じる騒音及び振動(以下「騒音等」という。)の発生について、特定工場又は特定建設作業を行う者が遵守すべき基準(以下「規制基準」という。)を規則で定めるものとする。
(規制基準の遵守等)
第51条 特定工場を設置している者又は特定建設作業を行う者は、規制基準を超える騒音等を発生させてはならない。
2 前項の規定は、一の工場等が特定工場となったときは、当該工場等が特定工場となった日から1年間は適用しない。
3 規制基準の適用を受けない工場等の設置者又は建設作業等を行う者は、第1項の規定に準じて公害を発生させないように努めなければならない。
第2節 工場等の規制
(特定施設の設置届出)
第52条 特定施設を設置しようとする者は、当該特定施設の設置工事の開始日の30日前までに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 業種並びに作業の種類及び方法
(4) 工場等に係る建築物並びに施設の種類(特定施設については、種類ごとの数を含む。)構造及び配置
(5) 公害防止の方法
(6) 特定施設の配置図及びその付近の見取図
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(完成の届出)
第53条 前条の規定による届出をした者は、当該許可に係る特定施設の設置の工事が完成したときは、完成の日から15日以内に規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。
(経過措置)
第54条 一の施設が特定施設となった際、現にその施設を配置している者(設置工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に規則で定めるところにより、第52条に規定する事項を市長に届け出なければならない。
(改善勧告及び改善命令)
第59条 市長は、特定工場において発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定工場周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該特定工場を設置している者に対し期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、公害防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
2 市長は、特定施設の設置者で前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めて規制基準に適合させるために必要な限度において、公害防止の方法の改善又は特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。
(改善措置の届出)
第60条 前条の規定による改善勧告又は改善命令を受けた者は、その改善勧告又は改善命令に基づく改善の措置を完了したときは、規則で定めるところにより速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(測定及び記録)
第61条 特定工場を設置する者は、規則で定めるところにより公害の原因となる物質等の量等の測定及び記録をし、これを市長に報告しなければならない。
(事故発生時の措置)
第62条 特定工場を設置している者は、事故により工場等から規制基準に適合しない騒音及び振動を発生したとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより市長に報告し、速やかに事故の復旧に努めなければならない。
2 特定工場又はその他の工場等を設置している者は、事故により当該特定工場等から公害の原因となる騒音又は振動を発生させたときは、直ちに規則の定めるところにより、その事故の状況等を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項に規定する事故が発生した場合には、特定工場を設置している者に対し、その事故の拡大又は再発防止のための必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第3節 特定建設作業に関する規制
(特定建設作業の実施の届出)
第63条 特定建設作業を行おうとする者は、当該作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他の非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 作業の場所及び付近の見取図
(4) 作業時間及び実施の時期
(5) 騒音又は振動の防止の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(改善勧告及び改善命令)
第64条 市長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該作業を行う者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音及び振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
(特定建設作業等の周知義務)
第65条 騒音規制法及び振動規制法に規定する特定建設作業及びこの条例による特定建設作業を行おうとする者は、当該作業の現場の周辺住民に対し、当該作業の内容、作業期間及び騒音の防止の方法等について説明し、周知しなければならない。
第4節 騒音等の規制
(深夜営業騒音等の規制)
第66条 市長は、規則で定める飲食店営業等の営業に伴って、深夜(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。以下同じ。)に発生する騒音が規則で定める騒音に係る規制基準に適合しないことにより、その騒音を発生する場所の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その事態を除去するために必要な限度において、当該営業を営む者に対して、当該違反行為の停止、騒音の防止方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3 飲食店営業等を営む者は、深夜における静穏の保持を必要とする地域として規則で定める区域において、午後11時から翌日の午前6時までの間においては、規則で定める音響機器等を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器等から発生する音が外部に漏れない営業施設については、この限りでない。
(静穏の保持)
第67条 何人も、周辺の生活環境を著しく損なう騒音を発生させてはならない。
2 何人も、住居の周辺において自動車等のエンジンを作動させたまま駐車することによって騒音を発し、近隣の静穏を害してはならない。
(拡声機の使用制限)
第68条 何人も、学校又は病院の周辺等静穏の保持を必要とする区域で規則で定める区域内においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。
2 何人も、午後5時から翌日の午前9時までの間は、商業宣伝を目的として、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)から機外に向けて、拡声機を使用してはならない。
(爆音機の使用制限)
第69条 鳥獣駆除のため爆音機を使用する者は、規則で定める使用基準を遵守しなければならない。
(改善命令等)
第70条 市長は、前3条の規定に違反する行為をしている者があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該違反の行為の停止、騒音防止の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第5節 建築物による障害の防止
(建築主等の日照障害の防止)
第71条 建築主等は、その建築物を建築し、設計し、又はその工事を施行し、若しくは監理しようとする場合においては、近隣の建築物及び建築予定地周辺の日照に関する影響をあらかじめ調査し、その日照障害により生活環境に支障を及ぼさないように努めなければならない。
(電波障害の防止)
第72条 中高層建築物を建築しようとする者は、当該建築物によって周辺住民のテレビジョン又はラジオの電波の受信に障害を与えるおそれがあると認められるときは、あらかじめその影響が予想される地域の受信状況を調査の上、必要な措置を講じ、近隣関係者から当該電波受信に関して説明を求められたときは、誠意をもって説明しなければならない。
第6節 地下水の保全
(地下水の採取の届出)
第73条 規則で定める規模以上の施設(井戸又は揚水設備)をもって地下水(温泉を除く。)を採取しようとする者(以下「採取者」という。)は、当該井戸又は揚水設備ごとに、規則で定めるところにより、次に定める事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 井戸又は揚水設備の設置場所
(3) ストレーナーの位置
(4) 揚水機の種類
(5) 揚水機の吐出口の断面積
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(揚水量の測定)
第74条 前条の採取者は、地下水の揚水量を測定し、その結果を記録するとともに、規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。
(汚水浸透の禁止)
第75条 何人も、土壌及び地下水の汚染を防止するため、規則で定める物資を地下に浸透させてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反していると認める者があるときは、その者に対し直ちにその事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(勧告等)
第76条 市長は、地下水の採取により、地下水の水位が異常に低下し、汚水が地下水の水源に混入し、地盤が沈下し、又は地下水の相互干渉が著しく生ずると認めるときは、採取者に対し、地下水の採取の停止、揚水量の制限その他必要な措置を採るべきことを勧告し、又は命ずることができる。
第7節 自動車公害等の防止
(交通環境の整備)
第77条 市長は、自動車(原動機付自転車を含む。)による公害及び交通上の危険を防止するため、公害対策上及び交通安全対策上必要な交通環境の整備に努めなければならない。
2 市長は、自動車による公害及び交通事故の発生状況等に応じ、必要と認めるときは、関係行政機関に対し、交通規制その他の措置を要請しなければならない。
(自動車の整備等)
第78条 自動車の運転者及び所有者は、当該自動車の必要な整備を行い、適正な運転を行うことにより、自動車から発生する排出ガス及び騒音を最小限度に抑制するように努めなければならない。
(緊急時における運行制限)
第79条 自動車の運転者及び所有者は、自動車排出ガスに係る緊急事態(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第23条第1項及び第4項に規定する事態をいう。以下同じ。)が発生したときは、当該事態が解消するまで、緊急事態が発生している地域への自動車の乗り入れ及び当該地域内の自動車の運行を自主的に制限するように努めなければならない。
第5章 雑則
(報告の徴収)
第80条 市長は、この条例の施行に必要な限度において良好な環境を害し、若しくは害するおそれのある者又はこれらの者の関係者に対して、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第81条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、所属職員に自動販売機の設置者若しくは管理者の事務所、自動販売機の設置されている土地若しくは建物、特定施設を設置する者の工場等、特定建設作業を行う者の建設工事の場所若しくはその他の場所又は飲食店営業等を営む者の営業施設に立ち入り、帳簿書類、自動販売機、回収容器、機械設備、建築物の敷地、営業施設その他の物件及び土地並びにその場所で行われている行為の状況を調査し、又は検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(中小企業に対する配慮)
第82条 市長は、中小企業者(中規模以下の事業を営む者で規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)が公害防止のために行う施設の設置、整備等について金銭上のあっせん及び必要な指導を行うように努めなければならない。
2 市長は、中小企業者に対する改善勧告又は改善命令の適用に当たっては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないように当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。
(規制基準の適用を受けない工場等に対する指導)
第83条 規制基準の適用を受けない工場等の設置者又は建設作業を行おうとする者は、第51条の規定に準じて公害を発生させないように努めなければならない。
2 市長は、前項の工場等において公害が発生し、生活環境に著しい影響を及ぼしていると認めるときは、当該事態を発生させている者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
(公表)
第84条 市長は、この条例の規定による命令に従わない者がある場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他必要な事項を公表することができる。
(聴聞)
第85条 市長は、前条の規定による氏名等の公表を行う場合においては、あらかじめ当該公表に係る者について聴聞を行わなければならない。
(委任)
第86条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年3月23日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。