○都城市リサイクルプラザ条例施行規則

平成18年1月1日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市リサイクルプラザ条例(平成18年条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(指定管理者の指定申請)

第3条 条例第5条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、リサイクルプラザ指定管理者指定申請書(別記様式)により、指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第4条 条例第5条第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) リサイクルプラザの管理運営の方針

(2) 管理業務の実施計画及び管理経費の収支見込み

(3) 利用料金案及び利用料金収入の見込み

(4) 不用品の再生計画及び再生品の販売収入の見込み

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

2 条例第5条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登記事項証明書(法人登記のない者にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況を記載した書類

(搬入許可の申請)

第5条 条例第9条第1項の規定により処理棟への搬入の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、搬入許可申請書により、指定管理者に搬入許可の申請をしなければならない。

(搬入許可の交付)

第6条 指定管理者は、搬入を許可したときは、搬入許可書を申請者に交付しなければならない。

(搬入許可の変更等)

第7条 許可された内容を変更しようとする者は、搬入許可変更申請書により、速やかに指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、許可した内容の変更を許可したときは、搬入変更許可書を交付しなければならない。

3 指定管理者は、条例第10条に基づき搬入許可の取消し等の処分を行ったときは、搬入許可取消等処分通知書を交付しなければならない。

4 第1項の申請を行う者は、搬入許可書を添付しなければならない。

(搬入の制限)

第8条 条例第11条の規定により処理棟に搬入してはならない一般廃棄物は、別表のとおりとする。

(利用料金の納付の期日)

第9条 条例第13条に規定する利用料金は、一般廃棄物を搬入する時に納付させるものとする。ただし、指定管理者が相当の理由があると認められるときは、一般廃棄物処理施設利用料金後納申請書により、後納とすることができる。

2 指定管理者は、利用料金の後納を許可したときは、一般廃棄物処理施設利用料金後納許可通知書を交付しなければならない。

(利用料金の減免)

第10条 条例第14条第2項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設利用料金減額(免除)申請書により、指定管理者に申請することができる。

2 指定管理者は、減額又は免除の可否の決定を行ったときは、一般廃棄物処理施設利用料金減額(免除)通知書を交付しなければならない。

(利用の許可)

第11条 条例第16条第1項の規定によりプラザ施設を利用しようとする者は、利用許可申請書により、指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。

2 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付しなければならない。

(利用後の点検)

第12条 利用者は、プラザ施設の利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に復し、指定管理者の点検を受けなければならない。条例第17条に基づき利用許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

(滅失等の届出)

第13条 利用者は、プラザ施設を滅失し、又はき損したときは、滅失等届により、指定管理者に届け出なければならない。

(事業報告書の記載事項)

第14条 条例第23条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) ごみ処理の実績及び利用料金の収入状況

(4) 不用品の再生実績及び再生品の販売収入状況

(補則)

第15条 この規則に定める搬入許可申請書その他必要な書類の様式及びリサイクルプラザの管理運営に関し必要な事項は、指定管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の都城北諸県広域市町村圏事務組合リサイクルプラザ条例施行規則(平成16年都城北諸県広域市町村圏事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

搬入禁止品目の種類

主な品目

可燃性ごみ及び可燃性粗大ごみ

畳、剪定樹木、木材、じゅうたん、カーペット、布団類、カーテン、衣類

爆発若しくは火災のおそれ又は危険性のある物

ガスボンベ、接着剤、消火器、バッテリー、火薬類、ガソリン、灯油類、廃油、シンナー・塗料・農薬・薬品類・劇薬物及びその容器、その他各種溶液

建設廃材

瓦礫類、石膏ボード、瓦材、レンガ、廃木材類、ブロック、コンクリート塊、アスファルト塊、石、土砂、焼却灰、断熱廃材、スレート

医療系廃棄物

注射器・注射針・点滴用チューブ・輸血用血液パック・メス等の医療機械器具、その他医療廃棄物

処理困難物

廃タイヤ、農業用廃ビニール、農業用ポリ袋類、農業用機械、自動車、バイク、ピアノ、ボーリング球

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する機械器具

テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機

資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第9項に規定する指定省資源化製品

デスクトップパソコン、ノートブックパソコン、ブラウン管式及び液晶式ディスプレイ

ただし、義務外品のパソコン及びプリンター等の周辺機器は除く。

充電式の小型二次電池、ボタン電池

ただし、一次電池である使い切りの充電できない乾電池を除く。

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都城市リサイクルプラザ条例施行規則

平成18年1月1日 規則第160号

(平成18年1月1日施行)