○都城市リサイクルプラザ条例
平成18年1月1日
条例第166号
(設置)
第1条 廃棄物の減量及び資源の有効利用を促進し、もって資源循環型社会の形成に寄与することを目的として、都城市下水流町4028番地11に都城市リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)を設置する。
(構成等)
第2条 リサイクルプラザは、処理棟、管理工房展示棟、再生保管庫、車庫棟及び計量棟をもって構成し、管理工房展示棟の中に次の施設(以下「プラザ施設」という。)を置く。
(1) 研修室
(2) リサイクル工房
(3) 前2号に掲げるもののほか、リサイクルを啓発するための施設
(事業)
第3条 リサイクルプラザは、第1条に掲げる目的(以下「設置目的」という。)を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 不燃ごみ及び不燃性粗大ごみの破砕処理並びに再資源化に関すること。
(2) 資源ごみの再資源化に関すること。
(3) 廃棄物の減量及び資源の有効利用に関する情報の収集及び啓発に関すること。
(4) 廃棄物の減量及び資源の有効利用に関する体験学習及び講座等に関すること。
(5) 不用品の再生に関すること。
(6) 再生品の展示及び提供に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要なこと。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、リサイクルプラザの管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 リサイクルプラザの指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) リサイクルプラザの事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(1) 住民の平等な利用を確保し、サービスの向上を図ることができる者
(2) リサイクルプラザの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の適切な維持及び管理を図ることができる者
(3) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者
(4) 申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために十分な能力を有している者
2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。
(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(4) 施設等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(管理業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(4) 施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、リサイクルプラザの管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(処理棟の搬入時間及び休業日)
第8条 不燃ごみ、不燃性粗大ごみ、資源ごみ等の一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)の処理棟への搬入時間及び処理棟の休業日は、次のとおりとする。
(1) 搬入時間 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 休業日
ア 毎週土曜日
イ 1月1日から1月3日まで及び12月31日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは市長の承認を得て、搬入時間及び休業日を変更することができる。
(搬入の許可)
第9条 処理棟に一般廃棄物を搬入することを業とする者は、規則で定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「搬入者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする際、必要な条件を付することができる。
(搬入許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般廃棄物の搬入を拒否し、又は搬入の許可を取り消すことができる。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)又はその他関係法令に違反したとき。
(3) 管理上必要があると認めるとき。
(搬入の制限)
第11条 処理棟に搬入してはならない廃棄物の種類は、次に掲げるものとし、その品目については規則で定める。
(1) 可燃性ごみ及び可燃性粗大ごみ
(2) 爆発若しくは火災のおそれ又は危険性のある物
(3) 有害性物質を含む物
(4) 産業廃棄物
(搬入権の譲渡の禁止)
第12条 搬入車は、搬入許可の権利を譲渡してはならない。
(利用料金の徴収)
第13条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により一般廃棄物の処分に関し、一般廃棄物処理施設の利用料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 市が一般廃棄物処理計画に基づき搬入するとき(市が収集運搬業務を委託した場合を含む。)は、利用料金を徴収しないものとする。
2 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(プラザ施設の利用時間及び休館日)
第15条 プラザ施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前9時30分から午後4時30分まで
(2) 休館日
ア 毎週火曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その翌日、当該翌日が休日に当たるときは、その翌日)
イ 毎月第3日曜日
ウ 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用時間及び休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第16条 プラザ施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反し、若しくは公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) プラザ施設を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用させることにより、リサイクルプラザの管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、リサイクルプラザの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。
(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 利用者が、虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない理由によりプラザ施設の利用ができなくなったとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、リサイクルプラザの管理上特に必要と認められるとき。
(利用の制限)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、プラザ施設の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反し、若しくは公益を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者
(3) プラザ施設を滅失又はき損するおそれがあると認められる者
(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者
(6) 前各号に掲げるもののほか、リサイクルプラザの管理上支障があると認められる者
(利用権の譲渡の禁止)
第19条 利用者は、プラザ施設を利用する権利を譲渡してはならない。
(差別的取扱いの禁止等)
第20条 指定管理者は、正当な理由がない限り、住民がプラザ施設を利用することを拒んではならない。
2 指定管理者は、住民がプラザ施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない。
(原状回復)
第21条 利用者は、プラザ施設の利用が終了したときは、直ちにプラザ施設を原状に回復しなければならない。利用許可の取消し等の処分をされたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者はこれを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。
(利用料)
第22条 プラザ施設の利用料は、徴収しないものとする。
(事業報告書)
第23条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第25条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務状況の聴取等)
第24条 市長は、リサイクルプラザの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第25条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき又は指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(秘密保持義務)
第26条 指定管理者及び施設等の管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。
(損害賠償)
第27条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第29条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの利用料金の額 | |
家庭系一般廃棄物 | 300キログラム以下の場合 | 1回 | 無料 | 無料 |
300キログラムを超える場合、300キログラムを超える部分について20キログラムまでごとに | 同上 | 100円 | 基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | |
事業系一般廃棄物 | 100キログラム以下の場合 | 同上 | 480円 | 同上 |
100キログラムを超える場合、100キログラムを超える部分について50キログラムまでごとに | 同上 | 240円 | 同上 |
備考
1 家庭系一般廃棄物は、一般家庭から日常生活に伴って生じた廃棄物に限る。
2 事業系一般廃棄物は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物(し尿を除く。)を対象とする。