○都城市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市自転車等の放置防止に関する条例(平成18年条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(放置禁止区域標識の設置)

第3条 条例第3条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に自転車等放置禁止区域標識(様式第1号)を設置するものとする。

(自転車等の放置に関する特例)

第4条 条例第4条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合

(2) 社会慣習上その他これに類する特別の理由によりやむを得ない場合

(身分証明書)

第5条 条例第5条第3項の身分を示す証明書は、様式第2号によるものとする。

(警告票)

第6条 条例第6条第1項の警告票は、様式第3号によるものとする。

(保管台帳)

第7条 市長は、条例第5条第2項又は条例第6条第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、放置自転車等保管台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(保管の告示)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動年月日

(2) 自転車等の放置されていた場所

(3) 保管場所及び期限

(4) 返還事務を行う日及び時間

(5) 返還を受けるための手続

(6) 連絡先

(利用者等への通知等)

第9条 条例第7条第3項の規定による利用者等の確認の方法は、次に掲げるとおりとし、利用者等への通知は返還通知書(様式第5号)により行うものとする。

(1) 自転車等に記載された住所、氏名、電話番号等による照会

(2) 防犯登録番号又は標識番号による照会

(3) 盗難に係る被害届の有無の照会

2 前項により通知を受けた利用者等は、自転車等を引き取ろうとするときは、自転車等受取書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(費用徴収免除等)

第10条 条例第8条第2項の規則で定める者は、保管した自転車等が盗まれたことを届け出ている利用者等とする。

2 前項に規定する者が費用の徴収免除を受けようとするときは、自転車等保管費用免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(処分の告示)

第11条 条例第7条第4項の規定により自転車等の廃棄等の処分を行うときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 処分の対象となる自転車等の種別、形式、色その他自転車等を特定する事項

(2) 処分年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(平成7年都城市規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月12日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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都城市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第153号

(平成22年4月1日施行)