○都城市自転車等の放置防止に関する条例
平成18年1月1日
条例第161号
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)の規定に基づき、自転車等の移動及び処分等並びに自転車等の駐輪秩序の確立に関し必要な事項を定めることにより、交通事故防止と交通の円滑化及び市民の良好な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動することができない状態にあることをいう。
(放置禁止区域の指定等)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するために、特に自転車等の放置を防止する必要があると認める区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 放置禁止区域の指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。
(自転車等の放置禁止)
第4条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により自転車等を移動したときは、当該自転車等を保管しなければならない。
(放置禁止区域外の自転車等の放置に対する措置)
第6条 市長は、放置禁止区域外にある道路、公園、広場、公共施設、公共の駐輪場等に自転車等が放置されている場合において、歩行者の通行の確保、良好な生活環境の保持又は公共施設の有効な活用のために必要があると認めるときは、当該自転車等に警告票を取り付けることができる。
2 市長は、前項の措置を講じた後なお放置されている自転車等については、7日経過後これをあらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。ただし、危険防止等のため必要と認めるときは、直ちにあらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。
(保管自転車等の処理)
第7条 市長は、前2条の規定により自転車等を保管した場合は、規則で定める事項を告示しなければならない。
2 前項の保管期間は、2週間とする。
3 市長は、前2条の規定により自転車等を保管した場合は、当該自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)の確認に努め、当該利用者等が確認されたときは、当該自転車等を速やかに引き取るように利用者等に通知するものとする。
(費用の徴収)
第8条 市長は、前3条の規定による自転車等の移動、保管、告示、売却その他の措置に要した費用として次に掲げる額を当該自転車等の利用者等から徴収するものとする。
(1) 自転車 1,000円
(2) 原動機付自転車 1,500円
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。