○都城市介護保険施行規則

平成18年1月1日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び都城市介護保険条例(平成18年条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

(7) 保険料納付原簿

2 市長は、前項に規定する帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の資格等に係る届出等)

第3条 法施行規則第23条、第24条第2項、同条第3項、第32条及び第171条に規定する第1号被保険者の資格の取得又は喪失に係る届書は、介護保険被保険者資格取得・喪失届(様式第1号)とする。

2 法施行規則第25条に規定する住所地特例被保険者(法第13条第1項本文又は同条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)に係る届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)とする。

3 法施行規則第29条に規定する氏名変更に係る届書は、介護保険被保険者氏名変更届(様式第3号)とする。

4 法施行規則第30条に規定する住所変更に係る届書及び法施行規則第31条に規定する世帯変更に係る届書は、住民異動届出書とする。

第4条 介護保険施設の管理者は、住所地特例被保険者が当該施設を入所し、又は退所したときは、法第13条第3項の規定に基づき介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票(様式第5号)により市長に通知するものとする。

第5条 市長は、他市町村の住所地特例被保険者が異動したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により、当該他市町村長へ通知するものとする。

(1) 新たに市内の介護保険施設に入所した場合 介護保険他市町村住所地特例者連絡票(様式第6号)

(2) 市内の介護保険施設を退所した場合 介護保険住所地特例施設退所(居)通知書(様式第7号)

(3) 市内の介護保険施設間を異動した場合 介護保険住所地特例施設変更通知書(様式第8号)

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第6条 法施行規則第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第9号)とする。

(被保険者証の再交付)

第7条 法施行規則第27条第1項に規定する申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第10号)により行うものとする。この場合において、代理人が申請を行うときは、当該代理人は身分を証明する書類を提示しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、第1面上部に「再交付」と朱書きした被保険者証を交付するものとする。

(負担割合証の再交付)

第7条の2 法施行規則第28条の2第4項に規定する申請は、介護保険負担割合証再交付申請書(様式第10号の2)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を確認の上、表面上部に「再交付」と朱書きした負担割合証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第8条 法施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(様式第11号)とする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第12号)を当該申請に係る被保険者に交付するものとする。

3 市長は、第1項に規定する申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第2項、第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、介護保険診断命令書(様式第13号)により当該申請に係る被保険者に対して、指定した医師の診断を受けるべきことを命ずるものとする。

4 市長は、第1項に規定する申請について要介護認定等をした場合又は要介護被保険者等に該当しないと認めた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第14号)により当該申請に係る被保険者に通知するものとする。

5 市長は、第1項に規定する申請に係る被保険者が、法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項、第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第15号)により当該申請に係る被保険者に通知するものとする。

6 市長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項、第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第16号)により当該申請に係る被保険者に通知するものとする。

(資格者証の再交付)

第9条 前条第2項の資格者証の交付を受けた者は、当該資格者証の有効期限内に当該資格者証を破り、汚し、又は失ったことにより再交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証等再交付申請書を市長に提出するものとする。この場合において、代理人が申請を行うときは、当該代理人は身分を証明する書類を提示しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、「再交付」と朱書きした資格者証を交付するものとする。

(職権による要介護状態区分の変更)

第10条 市長は、法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更を行う場合において、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書の規定に該当するときは、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に対して、指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるものとする。

2 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定をした場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第17号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第11条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書の規定に該当するときは、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に対して、指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるものとする。

2 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が、自らその認定の取消しを求めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消申請書(様式第18号)により行うものとする。

3 市長は、要介護被保険者等が前項の規定による申請があったとき、又は法第31条第1項各号若しくは法第34条第1項各号のいずれかに該当するときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第18号の2)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第12条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、市内に住所を有しなくなったとき(住所地特例被保険者を除く。)は、法第36条に規定する当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する介護保険受給資格証明書(様式第19号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

2 前項の受給資格証明書の交付を受けた者は、当該受給資格証明書を破り、汚し、又は失ったことにより再交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証等再交付申請書を市長に提出するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第13条 法施行規則第59条第1項に規定する申請書は、介護保険サービス種類指定変更申請書(様式第20号)とする。

2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の指定の変更をしようとする場合において、法施行規則第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書の規定に該当するときは、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に対して、指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるものとする。

3 市長は、第1項に規定する申請に基づき居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の指定を変更した場合又は当該サービスの種類の指定の変更をしなかった場合は、介護保険サービス種類指定結果通知書(様式第21号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(指定居宅介護支援等の届出)

第14条 要介護被保険者等は、次の各号に掲げる指定居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ届出を行う場合には、当該各号に定める届出書に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 法第42条の2の規定による小規模多機能型居宅介護又は指定居宅介護支援 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第22号)

(2) 法第46条第4項の規定による指定居宅介護支援 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第22号の2)

(3) 法第54条の2の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防支援 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

(4) 法第58条第4項の規定による指定介護予防支援 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第22号の3)

(5) 法第115条の45第1項第1号ニの規定による第1号介護予防支援事業 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

(利用者負担割合の変更)

第15条 法第50条の規定による介護給付割合の変更又は法第60条の規定による予防給付割合の変更(以下「介護給付割合等の変更」という。)を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第23号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護給付割合等の変更を決定したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第25号)を交付するものとする。

(旧措置入所者の利用者負担の特例)

第16条 施行法第13条第3項の規定により法第48条第2項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第26号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を決定したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第28号)を交付するものとする。

(特定入所者の負担限度額)

第17条 法施行規則第83条の6第1項(法施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第29号)とする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第29号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 法施行規則第83条の6第7項に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定証再交付申請書(様式第29号の3)とする。

(要介護旧措置入所者の特定負担限度額)

第18条 法施行規則第83条の6第1項(法施行規則第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第30号)とする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担割合の変更等の取消し)

第19条 市長は、偽りその他不正行為により第15条から前条までに規定する減額又は免除の認定を受けた者がある場合は、当該介護保険利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第20条 法施行規則第83条の8第2項(法施行規則第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第31号)とする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険給付支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。

(償還払による保険給付)

第21条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費(法施行規則第64条の規定に該当する場合を除く。)、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費(法施行規則第65条の4の規定に該当する場合を除く。)、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費(法施行規則第77条の規定に該当する場合を除く。)、法第48条第1項(同条第4項の規定に該当する場合を除く。)若しくは施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費(同条第4項の規定に該当する場合を除く。)、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費(法施行規則第83条の9の規定に該当する場合を除く。)、法第54条の2に規定する地域密着型介護予防サービス(法施行規則第85条の2の規定に該当する場合を除く。)、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費(法施行規則第95条の2の規定に該当する場合を除く。)又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(同条第4項の規定に該当する場合を除く。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第33号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けた者であって法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第48条第1項若しくは施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするものは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第33号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項又は前項の申請書を受理した場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第22条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費及び法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に掲げる給付費の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、法施行規則第61条に規定する日常生活に要する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(2) 特例地域密着型介護サービス費 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、法施行規則第65条の3に規定する日常生活に要する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(3) 特例居宅介護サービス計画費 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(4) 特例施設介護サービス費 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(法施行規則第79条に規定する日常生活に要する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(5) 特例特定入所者介護サービス費 次の及びにより算定された額の合計額

 法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食事の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)により算定した費用の額を控除した額

 法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに法第61条の3第2項第2号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)により算定した費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)により算定した費用の額を控除した額

(6) 特例介護予防サービス費 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、法施行規則第84条に規定する日常生活に要する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(法施行規則第85条の3に規定する日常生活に要する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(8) 特例介護予防サービス計画費 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 次の及びにより算定された額の合計額

 法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食事の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)により算定した費用の額を控除した額

 法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)により算定した費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)により算定した費用の額を控除した額

4 前項の規定にかかわらず、第1号被保険者であって施行令第22条の2又は施行令第29条の2で定めるところにより算定した所得の額が、施行令第22条の2又は施行令第29条の2で定める額以上である要介護被保険者等が受ける特例居宅介護サービス費等の額の算定については、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」又は「100分の70」と読み替えるものとする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第23条 法施行規則第71条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法施行規則第90条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給に係る申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第34号)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第24条 法施行規則第75条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法施行規則第94条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給に係る申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第35号)とする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第25条 法施行規則第83条の4第1項に規定する高額介護サービス費の支給に係る申請書又は法施行規則第97条の2の3第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給に係る申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第36号)とする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 法施行規則第83条の2の3又は法施行規則第97条の2の2に規定する申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第36号の2)とする。

4 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに審査し、適用の可否を決定し、介護保険基準収入額適用決定通知書(様式第36号の3)により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第25条の2 法施行規則第83条の4の4第1項に規定する高額医療合算介護サービス費の支給に係る申請書又は法施行規則第97条の2の4に規定する申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第36号の4)とする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、介護保険自己負担額証明書(様式第36号の5)を交付するほか、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第36号の6)により当該申請者に通知するものとする。

(第三者行為の届出)

第26条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた原因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(保険料滞納被保険者に係る支払方法の変更)

第27条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第37号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により介護保険給付の支払方法の変更を決定したときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等は、法施行規則第102条の規定による支払方法変更の記載の消除を受けようとする場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第39号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の一時差止等)

第28条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項又は第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(第2号被保険者に対する保険給付の一時差止め)

第29条 市長は、国民健康保険に加入している第2号被保険者(以下この条において単に「国民健康保険被保険者」という。)の要介護認定等に係る申請書を受理したときは、当該国民健康保険の保険者に対し介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第42号)により通知するものとする。

2 国民健康保険の保険者は、国民健康保険被保険者について法第68条第1項に規定する保険給付の支払方法の変更及び支払の一時差止(以下「介護保険給付の一時差止等」という。)を依頼するときは、介護保険給付の支払一時差止等依頼書(様式第43号)を市長に送付するものとする。

3 市長は、前項の介護保険給付の支払一時差止等依頼書を受けた場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第44号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の一時差止等を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により介護保険給付の一時差止等を決定したときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第45号)により当該国民健康保険被保険者に通知し、被保険者証に保険給付差止の記載を行うものとする。

5 前項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等は、法施行規則第108条の規定により保険給付差止の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付差止記載消除申請書(様式第46号)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。

6 国民健康保険の保険者は、第4項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が法第68条第2項に規定する保険給付差止の記載を消除する場合に該当するときは、介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第47号)を市長に提出するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第30条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当するときは、施行令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書の規定に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第49号)の提出があった場合は、市長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第31条 条例第8条の規定による保険料の額の通知は、次に掲げる通知書により通知するものとする。

(1) 特別徴収に係る保険料の額を定めたとき 介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第50号)又は介護保険料特別徴収(仮徴収)開始通知書(様式第50号の2)

(2) 普通徴収に係る保険料の額を定めたとき 介護保険料納入通知書兼納付書(様式第51号)又は介護保険料納入通知書(口座振替用)(様式第51号の2)

(3) 保険料の額を変更したとき 介護保険料更正通知書(様式第52号)

(保険料の督促)

第32条 市長は、納期限を過ぎても納入に至らない保険料があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、納期限後20日以内に督促状(様式第53号)により督促するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第33条 条例第9条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第54号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第55号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第34条 市長は、前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者に係る当該徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第56号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第35条 条例第10条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第57号)により当該申請者に通知しなければならない。

(減免の取消し)

第36条 市長は、前条の保険料の減免を受けた者に係る当該減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第58号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の過誤納)

第37条 市長は、法第139条第2項の規定により過納又は誤納に係る保険料額を還付する場合は、都城市財務規則(平成18年規則第65号)に定める過誤納金還付通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。

2 市長は、法第139条第3項の規定により過納又は誤納に係る保険料額を充当する場合は、都城市財務規則に定める過誤納金充当通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。

3 前項に規定するもののほか、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(保険料に関する申告書)

第38条 条例第11条の規定による保険料に関する申告は、介護保険料に関する申告書(様式第61号)によるものとする。

(過料の納期限)

第39条 条例第20条及び第21条の規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から15日以内とする。

(補則)

第40条 この規則に定めるもののほか、介護保険に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市介護保険施行規則(平成12年都城市規則第27号)、山之口町介護保険実施要綱(平成12年山之口町告示第40号)、高城町介護保険実施要綱(平成12年高城町告示第48号)、山田町介護保険施行規則(平成16年山田町規則第14号)又は高崎町介護保険実施要綱(平成13年高崎町告示第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月23日規則第307号)

この規則は、平成18年8月21日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行し、当該規定による改正後の都城市介護保険施行規則の規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定 平成18年4月1日

(2) 第2条の規定 平成18年10月1日

(経過措置)

2 改正前の都城市介護保険施行規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し、引き続き使用することができる。

(平成19年4月1日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月25日規則第38号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年8月20日規則第59号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年9月25日規則第60号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市介護保険施行規則の規定は、平成22年6月21日から適用する。

(平成23年4月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月5日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降の介護保険負担限度額の認定及び高額介護サービス費の基準収入額の適用に必要な判定その他の準備行為は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成27年7月14日規則第42号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第14号、様式第15号、様式第17号、様式第18号の2、様式第21号、様式第24号、様式第27号、様式第29号の2、様式第32号、様式第36号の3、様式第36号の6、様式第38号、様式第40号、様式第45号、様式第48号、様式第50号から様式第53号まで及び様式第55号から様式第58号までの改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成28年1月1日より前になされた申請において、様式中の個人番号については、その記載を省略することができる。

(平成28年4月14日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市介護保険施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年2月3日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月15日規則第4号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年6月19日規則第36号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年6月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第60号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月6日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第50号、様式第50号の2及び様式第52号は、令和4年5月1日から適用する。

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様式第4号 削除

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様式第59号及び様式第60号 削除

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都城市介護保険施行規則

平成18年1月1日 規則第151号

(令和4年7月6日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第151号
平成18年8月23日 規則第307号
平成19年3月30日 規則第25号
平成19年4月1日 規則第33号
平成20年4月25日 規則第38号
平成20年8月20日 規則第59号
平成21年9月25日 規則第60号
平成22年6月24日 規則第34号
平成23年4月27日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第21号
平成27年6月5日 規則第38号
平成27年7月14日 規則第42号
平成27年12月28日 規則第95号
平成28年4月14日 規則第35号
平成29年2月3日 規則第2号
平成30年1月15日 規則第4号
平成30年6月19日 規則第36号
平成30年6月28日 規則第42号
令和3年3月30日 規則第17号
令和3年12月17日 規則第60号
令和4年7月6日 規則第32号