○都城市介護保険条例

平成18年1月1日

条例第159号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第4条)

第3章 保険料(第5条―第11条)

第4章 介護保険運営協議会(第12条―第18条)

第5章 地域支援事業等(第19条・第20条)

第6章 指定事業者の指定の基準等(第21条―第23条)

第7章 雑則(第24条)

第8章 罰則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 都城市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、50人以内とする。

(庶務)

第3条 認定審査会の庶務は、健康部において所掌する。

(規則への委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第5条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 37,200円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 55,800円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 55,800円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 66,960円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 74,400円

(6) 次のいずれかに該当する者 93,000円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 100,440円

 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 115,320円

 合計所得金額が320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 130,200円

 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ、又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 137,640円

 合計所得金額が600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 148,800円

 合計所得金額が800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 159,960円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,320円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「22,320円」とあるのは、「37,200円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「22,320円」とあるのは、「52,080円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次に定めるとおりとする。

(1) 第1期 7月1日から同月31日まで

(2) 第2期 8月1日から同月31日まで

(3) 第3期 9月1日から同月30日まで

(4) 第4期 10月1日から同月31日まで

(5) 第5期 11月1日から同月30日まで

(6) 第6期 12月1日から同月25日まで

(7) 第7期 翌年1月1日から同月31日まで

(8) 第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、前項に規定する納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対して、その別に定めた納期を通知しなければならない。

3 前2項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第8条 市長は、保険料の額を定めたときは、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。また、その額に変更があったときも同様とする。

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は、法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、当該保険料の納付義務を負う者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って、その保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下単に「生計維持者」という。)が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、都城市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則(平成18年規則第305号)で定める期日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び生計維持者の氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。

(1) 第1号被保険者又は生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、都城市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則で定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、当該保険料の減免の事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第4章 介護保険運営協議会

(設置)

第12条 介護保険に関する施策の円滑な運営について必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき都城市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第13条 協議会は、次に掲げる事項について、審議するものとする。

(1) 法第117条第1項の規定による市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の策定又は変更に関する事項

(2) 法第42条の2第5項の規定による地域密着型介護サービス費の支給、法第78条の2第6項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定及び法第78条の4第5項の規定による指定地域密着型サービスの事業の基準に関する事項

(3) 法第115条の46の規定による地域包括支援センターの設置及び運営に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、市の介護保険の施策に関する重要事項

(組織)

第14条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 被保険者

(2) 介護に関し知識及び経験を有する者

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者

(任期)

第15条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第16条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第17条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第18条 協議会の庶務は、健康部において所掌する。

第5章 地域支援事業等

(地域支援事業)

第19条 市は、地域支援事業として、法第115条の45第1項各号に掲げる事業を行う。

2 市は、前項に定めるもののほか、法第115条の45第2項各号に掲げる事業を行うものとする。

(保健福祉事業)

第20条 市は、保健福祉事業として、法第115条の49に規定する事業を行うことができる。

2 前項に規定するもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 指定事業者の指定の基準等

(地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第21条 法78条の2第1項で定める地域密着型介護老人福祉施設の入所定員の基準は、29人以下とする。

(申請者の要件)

第22条 次に掲げる規定により市が条例で定めることとされている申請者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

(1) 法第78条の2第4項第1号

(2) 法第79条第2項第1号

(3) 法第115条の12第2項第1号

(4) 法第115条の22第2項第1号

(暴力団員の除外)

第23条 前条に定める申請者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、事業を行う者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)及び当該申請に係る事業所を管理する者は、都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員であってはならない。

第7章 雑則

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

第8章 罰則

(過料)

第25条 市は、次の各号のいずれかに該当する者に対し10万円以下の過料に処する。

(1) 法第12条第1項本文の規定による届出をしない者(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合の者を除く。)又は虚偽の届出をした者

(2) 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わない者又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をしない者若しくは虚偽の答弁をした者(被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に限る。)

第26条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第27条 前2条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市介護保険条例(平成12年都城市条例第17号)、山之口町介護保険条例(平成12年山之口町条例第12号)、高城町介護保険条例(平成12年高城町条例第5号)、山田町介護保険条例(平成12年山田町条例第4号)又は高崎町介護保険条例(平成12年高崎町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 次の各号のいずれかに該当する平成17年度分までの保険料に係る保険料率及び普通徴収の納期並びに保険料の徴収猶予又は保険料の減免は、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。

(1) 合併日の前日において合併前の条例の規定により保険料を課されていた第1号被保険者

(2) 合併日以後に合併前の山之口町、高城町、山田町又は高崎町の区域内において第1号被保険者の資格を有することとなった者

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 第15条の規定にかかわらず、平成18年1月1日に選任された委員の任期については、平成18年3月31日までとする。

(新予防給付の施行期日)

6 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成18年9月30日とする。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条の規定による経過措置)

7 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。(平成28年2月規則第9号で、同28年3月31日から施行)

8 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。(平成29年4月規則第34号で、同30年4月1日から施行)

9 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。(平成28年2月規則第9号で、同28年3月31日から施行)

10 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。(平成29年4月規則第34号で、同29年10月1日から施行)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

11 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第5条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

12 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

13 第12項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成18年3月29日条例第303号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の都城市介護保険条例第5条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 32,400円

(2) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 32,400円

(3) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 40,800円

(4) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 36,900円

(5) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 36,900円

(6) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 44,700円

(7) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第4号に該当するもの 53,100円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 40,800円

(2) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 40,800円

(3) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 44,700円

(4) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 49,200円

(5) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 49,200円

(6) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 53,100円

(7) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第4号に該当するもの 57,000円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 40,800円

(2) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 40,800円

(3) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 44,700円

(4) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当するもの(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 49,200円

(5) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 49,200円

(6) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 53,100円

(7) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第4号に該当するもの 57,000円

(平成19年3月28日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成21年度分保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、新条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 25,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 25,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 37,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 50,400円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 63,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 75,600円

4 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、前項第4号の規定にかかわらず、44,100円とする。

(平成21年9月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市介護保険条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市介護保険条例第5条の規定は、平成24年度分保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年12月26日条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条及び第7条第4項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月12日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第55号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市介護保険条例第5条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年9月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、規則で定める日から施行する。(平成31年3月規則第10号で、同31年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の都城市介護保険条例第5条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和2年3月規則第22号で、同2年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の都城市介護保険条例第5条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市介護保険条例第5条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年9月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市介護保険条例の規定は、令和5年8月1日以後に発生した災害について適用する。

都城市介護保険条例

平成18年1月1日 条例第159号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年1月1日 条例第159号
平成18年3月29日 条例第303号
平成19年3月28日 条例第10号
平成20年3月27日 条例第14号
平成21年3月24日 条例第12号
平成21年9月25日 条例第43号
平成24年3月23日 条例第11号
平成24年12月26日 条例第39号
平成27年3月24日 条例第10号
平成27年6月12日 条例第26号
平成27年12月18日 条例第55号
平成30年3月22日 条例第9号
平成30年9月25日 条例第35号
平成31年3月19日 条例第10号
令和2年3月13日 条例第10号
令和3年3月19日 条例第8号
令和5年9月21日 条例第29号