○都城市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則

平成18年7月26日

規則第305号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市介護保険条例(平成18年条例第159号。以下「条例」という。)第9条に規定する保険料の徴収猶予及び第10条に規定する保険料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準等)

第2条 条例第10条第1項第1号の規定に該当し、保険料の減免をすることができる場合は、次の各号の全てに該当する場合とする。

(1) 住宅、家財その他の財産(以下「財産」という。)の損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその財産の価格の合計額の10分の2以上であること。

(2) 損害を受けた財産が第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)をいう。以下同じ。)又は第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有する財産であること。

2 前項の規定により減免をする額は、次の表の左欄の区分に応じ、中欄又は右欄の割合を災害(条例第10条第1項第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)を受けた日以降の納期(特別徴収の場合にあっては、当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)に係る当該世帯の保険料(条例第5条に規定する保険料をいう。以下同じ。)に乗じて得た額とする。

第1号被保険者又は生計維持者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)が令第38条第1項第7号に規定する基準所得金額(以下「第7号基準所得金額」という。)未満である場合

損害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき 50%

損害の程度が10分の5以上のとき 100%

第1号被保険者又は生計維持者の前年中の合計所得金額が第7号基準所得金額以上である場合

損害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき 25%

損害の程度が10分の5以上のとき 50%

第3条 条例第10条第1項第2号又は第3号の規定に該当し、保険料の減免をすることができる場合は、次の各号の全てに該当する場合とする。

(1) 生計維持者の該当年中の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められること。

(2) 生計維持者の前年中の合計所得金額が400万円未満であること。

2 前項の規定により減免する額は、次の表の左欄の区分に応じ、中欄又は右欄の割合を条例第6条に規定する申請日以降の納期に係る当該世帯の保険料に乗じて得た額とする。

生計維持者の前年中の合計所得金額が第7号基準所得金額未満である場合

生計維持者の当該年中の見積合計の所得金額が前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下になったとき 50%

生計維持者の当該年中の見積合計の所得金額が前年中の合計所得金額の10分の3未満になったとき 100%

生計維持者の前年中の合計所得金額が令第38条第1項第8号に規定する基準所得金額未満である場合

生計維持者の当該年中の見積合計の所得金額が前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下になったとき 25%

生計維持者の当該年中の見積合計の所得金額が前年中の合計所得金額の10分の3未満になったとき 50%

生計維持者の前年中の合計所得金額が400万円未満である場合

生計維持者の当該年中の見積合計の所得金額が前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下になったとき 12.50%

生計維持者の当該年中の見積合計の所得金額が前年中の合計所得金額の10分の3未満になったとき 25%

3 生計維持者が災害により、次の各号に掲げる事由に該当することとなった場合の保険料の減免の額は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料に乗じて得た額とする。

(1) 生計維持者が死亡した場合の減免割合 100%

(2) 生計維持者が障がい者(地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合の減免割合 90%

(3) 生計維持者の事業収入の減少による損失額の合計額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が平年における事業収入の額の10分の3以上である場合(当該者の合計所得金額のうち、事業所得以外の所得の合計金額が条例第5条第1項第9号アに規定する金額以上の者を除く。)の減免の割合 次の表によるものとする。

合計所得金額

対象保険料額

減免の割合

前年中の合計所得金額が基準所得金額未満である場合

災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料に前年中における合計所得金額に占める事業所得金額の割合を乗じて得た額

100%

前年中の合計所得金額が基準所得金額以上である場合

同上

80%

第4条 条例第10条第1項第4号の規定に該当し、保険料の減免をすることができる場合は、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)により補てんされるべき金額を除く。)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である場合とする。ただし、生計維持者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円以上の者を除く。

2 前項の減免の対象となる保険料の額は、災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額とし、減免の額は、次の表の左欄の区分に応じ、右欄の割合を当該保険料に乗じて得た額とする。

前年中の合計所得金額が第7号基準所得金額未満である場合

100%

前年中の合計所得金額が第7号基準所得金額以上である場合

80%

第5条 条例第10条第1項第5号に規定する市長が特に必要と認めた者とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者

(2) 前号に掲げるもののほか、保険料を納めることが困難であると認められる者

2 前項第2号に規定する者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 第1号被保険者が令第39条第1項第2号又は第3号に掲げる者であること。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の前年中の合計収入金額が1人世帯の場合105万円(世帯員が1人増えるごとに35万円を加算する。)以下であること。

(3) 第1号被保険者が当該年度分の市区町村民税を課される者の扶養を受けておらず、また、生計を共にしていないこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯が160万円を超える預貯金がないこと。

(5) 第1号被保険者の属する世帯の世帯員がその居住に要するための不動産(地方税法第73条第1号に規定する不動産をいう。以下同じ。)以外の不動産(処分可能でないと市長が認める不動産を除く。)を所有していないこと。

3 減免する保険料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に該当する場合 法第63条の規定により介護給付等が制限されている期間に係る保険料額

(2) 第1項第2号に該当する場合 当該年度の保険料で、当該第1号被保険者に係る保険料の額から条例第5条第1項第1号(同条第2項の規定により軽減された後の額とする。)に掲げる額を控除して得た額。ただし、9月以降に申請した者については、当該第1号被保険者に係る保険料の額から申請のあった日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と申請のあった日の属する月から月割りにより算定した条例第5条第1項第1号(同条第2項の規定により軽減された後の額とする。)に掲げる額を合算した額を控除して得た額とする。

第6条 条例第10条第1項第1号から第4号までの規定により、当該年度の保険料について減免を受けようとする場合は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払日までに、同条第1項第5号の規定により減免を受けようとする者については、当該年度の8月1日から翌年度の4月末日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び生計維持者の氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に係る前項に規定する申請書の提出の期限等は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第1号に規定する者で、災害その他特別な事情があることにより、その日までに申請を行うことが困難と認められる場合 減免申請の期限を市長が別に定める日までとする。

(2) 前条第1項第1号に規定する者 介護給付等の制限が解除されたのち、速やかに、市長に申請しなければならないものとする。

(徴収猶予)

第7条 条例第9条第1項各号に規定する保険料の徴収猶予の基準等については、第2条第1項第3条第1項第4条第1項及び第6条第1項の規定を準用する。この場合において、第2条中「第10条第1項第1号」とあるのは「第9条第1項第1号」と、「減免」とあるのは「徴収猶予」と、第3条中「第10条第1項第2号又は第3号」とあるのは「第9条第1項第2号又は第3号」と、「減免」とあるのは「徴収猶予」と、第4条中「第10条第1項第4号」とあるのは「第9条第1項第4号」と、「減免」とあるのは「徴収猶予」と、第6条中「第10条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第9条第1項第1号から第4号まで」と、「減免」とあるのは「徴収猶予」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(暫定施行した規則の廃止)

2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 山之口町介護保険料の減免に関する規則(平成15年山之口町規則第6号)

(3) 山田町介護保険料の減免に関する規則(平成15年山田町規則第4号)

(4) 高崎町介護保険料の減免に関する規則(平成15年高崎町規則第4号)

(平成22年3月8日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月12日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、平成26年度分までの保険料の減免については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日規則第83号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年7月4日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月24日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月21日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則の規定は、令和5年8月1日以後に発生した災害について適用する。

都城市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則

平成18年7月26日 規則第305号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年7月26日 規則第305号
平成22年3月8日 規則第11号
平成25年12月27日 規則第54号
平成27年6月12日 規則第40号
平成27年12月18日 規則第83号
平成28年7月4日 規則第43号
平成30年7月24日 規則第44号
令和5年9月21日 規則第44号