○都城市寡婦等医療費助成に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市寡婦等医療費助成に関する条例(平成18年条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(1) 課税証明書又は課税閲覧承諾書
(2) 国民健康保険法の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法(国民健康保険法を除く。)による社会保険の被保険者証(以下「被保険者証」という。)
(3) 戸籍謄本又は戸籍抄本
(4) 前3号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類等
(助成金の交付)
第5条 市長は、第3条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請のあった日から起算して2月以内に助成金を認定対象者に交付するものとする。
(認定対象者の認定日等)
第6条 条例第5条第2項に規定する規則で定める日とは、申請日の属する月の初日とする。
2 認定の効力は、前項の認定日から認定の効力を失った日の属する月の末日までとする。
(受給資格の登録事項)
第7条 条例第6条第1項の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認定対象者の住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 認定対象者に係る被保険者証等の記載事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項に規定する寡婦等医療費受給資格証の効力は、交付を受けた日から最初に到来する7月31日までとし、認定対象者は、毎年、更新の手続をしなければならない。
(届出等)
第9条 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定める事由とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 寡婦等医療費受給資格証を紛失し、又は焼失したとき。
(2) 寡婦等医療費受給資格証を損傷したとき。
(3) 医療費の助成の事由が第三者の行為によって生じたとき。
(4) 寡婦等が指定した振込口座の内容に変更が生じたとき。
(寡婦等医療費受給資格証の返還)
第10条 条例第8条第2項に規定するその他規則で定める事由とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 認定対象者が死亡したとき又は転出するとき。
(2) 社会保険各法の規定による加入資格を停止されたとき。
(3) 寡婦等医療費受給資格証の有効期限が経過したとき。
(4) 寡婦等医療費受給資格証の再交付を受けた後、紛失した寡婦等医療費受給資格証を発見したとき。
(寡婦等医療費受給資格証再交付の申請)
第11条 寡婦等医療費受給資格証の再交付を受けようとする場合は、寡婦等医療費受給資格変更(喪失)届出書兼再交付申請書により市長に対して申請しなければならない。
(寡婦等医療費助成台帳)
第12条 市長は、寡婦等医療費助成の適正を期するため、寡婦等医療費助成台帳(様式第6号)を作成し、常に整理しておくものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月19日規則第322号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第45号)
この規則は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月8日規則第67号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。