○都城市福祉のまちづくり条例

平成18年1月1日

条例第107号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 福祉のまちづくりに関する市の基本的施策(第7条―第13条)

第3章 市民福祉の推進

第1節 市民の自立の推進(第14条―第19条)

第2節 地域福祉の推進(第20条―第23条)

第3節 ボランティア活動の推進(第24条・第25条)

第4章 公共的施設の整備

第1節 公共的施設の整備基準への適合等(第26条―第30条)

第2節 特定公共的施設の整備(第31条―第38条)

第5章 公共輸送車両等及び住宅の整備(第39条・第40条)

第6章 都城市福祉のまちづくり審議会(第41条)

第7章 雑則(第42条―第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、福祉のまちづくりに関し、市、事業者及び市民の役割と責務を明らかにするとともに、まちづくりに関する施策を総合的に推進し、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者、高齢者等 障害者、高齢者、妊産婦その他の者で、日常生活又は社会生活において行動上の制限を受けるものをいう。

(2) 公共的施設 病院、劇場、集会場、百貨店、道路、公園その他の多くの者が利用する施設で規則で定めるものをいう。

(3) 特定公共的施設 公共的施設のうち、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるようにするための整備を促進することが特に必要な施設として規則で定めるものをいう。

(4) 公共輸送車両等 一般の旅客の用に供する自動車等で規則で定めるものをいう。

(5) 施設等 公共的施設、特定公共的施設、公共輸送車両等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、福祉のまちづくりに関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。

2 市は、自ら所有し、又は管理する施設等について、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるよう、その整備に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、地域社会の一員として、福祉のまちづくりについて理解を深めるとともに、市が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、自らが所有し、又は管理する施設等について、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるよう、その整備に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、福祉のまちづくりに関する理解を深めるとともに、市が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

2 市民は、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるように整備された施設の利用の妨げとなるような行為をしてはならない。

(福祉のまちづくりの総合的推進)

第6条 市民、事業者及び市は、相互に協力し、連携し、及び協働して福祉のまちづくりを推進するものとする。

2 市は、福祉のまちづくりに関し、国及び他の地方公共団体と相互に連携を図るとともに、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第2章 福祉のまちづくりに関する市の基本的施策

(施策の基本方針)

第7条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる基本方針に基づき、施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(1) 障害者、高齢者等を始めすべての市民が地域社会の一員として共に生き、共に支え合う意識の高揚を図ること。

(2) 障害者、高齢者等を始めすべての市民が安心して快適に暮らすことのできる社会生活の環境整備を図ること。

(3) 障害者、高齢者等を始めすべての市民が自らの意思で自由に移動することができ、また、だれもがまちづくり、地域づくり、地域福祉等の社会的活動に参加できるよう都市環境の整備の推進を図ること。

(福祉教育の推進)

第8条 市は、福祉のまちづくりに関し、市民の学習機会の充実に努めるものとする。

2 市は、児童、生徒及び市民に障害者、高齢者等に対する理解と思いやりを育むための学習及び福祉教育の推進に努めるものとする。

(情報の提供等)

第9条 市は、市民の福祉のまちづくりに関する理解に資するため、市民に対して必要な広報及び情報の提供に努めるものとする。

(観光及びリゾート施設の環境づくり)

第10条 市は、障害者、高齢者等が安心して利用できるよう観光及びリゾート施設における環境づくりに関する施策の推進に努めるものとする。

(調査及び研究)

第11条 市は、事業者及び市民が福祉のまちづくりを効果的に推進するため、必要な調査及び研究を行うものとする。

(推進体制の整備)

第12条 市は、福祉のまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(財政上の措置)

第13条 市は、福祉のまちづくりを推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第3章 市民福祉の推進

第1節 市民の自立の推進

(健康の増進)

第14条 市民は、健康に関する認識を高め、自らの健康状態を把握し、健康の保持増進に努めなければならない。

2 事業者は、雇用している勤労者の健康の保持増進に努めなければならない。

3 市は、市民の健康の保持増進のため、保健、医療及び福祉に関する施策を相互に有機的に連携させるとともに、これらの施策を総合的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。

(保険医療機関等との連携)

第15条 市は、保健所、医師会等の関係機関と連携し、健康教育の充実、健康増進体制の整備、医療機関の計画的な整備、救急医療体制の整備、障害者、高齢者等のための施設の整備等に努めるものとする。

(子供の健全育成)

第16条 市民、事業者及び市は、子供が心身共に健やかに成長するよう、母性の保護、子育ての支援及び家庭教育環境の整備に努めなければならない。

(生涯学習の推進)

第17条 市民は、生きがいを持ち、心豊かな生活を送るため、生涯を通じて自ら学習するよう努めなければならない。

2 市は、市民が生涯を通じて学習できる環境の整備に努めなければならない。

(就業機会の創出等)

第18条 事業者は、障害者、高齢者等に対して広く就業機会の創出及び雇用関係の安定に努めるものとする。

2 市は、障害者、高齢者等で就業が困難な者の就業機会の確保の支援等に努めるものとする。

(情報伝達手段の確保等)

第19条 市は、障害者、高齢者等が円滑に情報を利用し、及びその意思を表示できるよう、情報伝達手段の確保等に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第2節 地域福祉の推進

(地域社会における連帯の形成)

第20条 地域の福祉の増進に寄与する関係団体及び個人は、地域社会で相互に尊重し、支え合い、連帯して福祉の向上に努めなければならない。

2 市民、事業者及び市は、前項の団体及び個人と連携して、地域社会における連帯の形成に努めなければならない。

3 市民、事業者及び市は、地域社会の相互理解を促進するため、交流の機会の確保に努めなければならない。

(施設の提供)

第21条 事業者及び市は、自ら所有し、又は管理する施設を地域福祉の推進のため、市民の利用に供するよう努めなければならない。

(在宅福祉の推進)

第22条 市は、在宅福祉の重要性を認識し、障害者、高齢者等のうち、日常生活に支障のある市民に対し、在宅での生活を支える在宅福祉サービスの充実に努めるものとする。

(安全な生活の確保)

第23条 市は、障害者、高齢者等が安心して日常生活及び社会生活を営むことができるよう防犯、防災及び交通安全に関する施策の推進に努めるものとする。

第3節 ボランティア活動の推進

(ボランティア活動の推進)

第24条 市民及び事業者は、自らの能力を生かし、自主的にボランティア活動に参加し、又は協力するよう努めなければならない。

(ボランティア活動への支援)

第25条 事業者は、雇用している勤労者が積極的にボランティア活動に参加できるよう必要な条件整備に努めなければならない。

2 市は、市民及び事業者によるボランティア活動を促進するため、ボランティア活動に関する情報提供、助言、指導者の育成その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。

第4章 公共的施設の整備

第1節 公共的施設の整備基準への適合等

(整備基準)

第26条 市は、公共的施設の構造及び整備に関し、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるようにするために必要な基準(以下「整備基準」という。)を規則で定めるものとする。

(整備基準への適合)

第27条 公共的施設を新築、新設、増築又は改築(以下「新築等」という。)をしようとする者(施設の用途を変更して公共的施設としようとする者を含む。)は、当該公共的施設を整備基準に適合させるよう努めなければならない。ただし、地形又は敷地の状況、建築物の構造、沿道の利用の状況その他やむを得ない理由により整備基準に適合させることが困難である場合は、この限りでない。

(既存施設の整備)

第28条 この条例の施行の際、現に存する公共的施設(新築等の工事中のものを含む。以下「既存施設」という。)を所有し、又は管理する者は、当該既存施設について、整備基準に適合するよう整備に努めなければならない。

(維持保全)

第29条 整備基準に適合した公共的施設を所有し、又は管理する者は、当該適合した部分の機能を維持するよう努めなければならない。

(適合証の交付)

第30条 事業者は、自ら設置し、又は管理する公共的施設を整備基準に適合させたときは、市に対し、当該公共的施設が整備基準に適合していることを証する証票(次項において「適合証」という。)の交付を請求することができる。

2 市は、前項の規定による請求があった場合において、当該施設が整備基準に適合していると認めるときは、当該事業者に対し適合証を交付するものとする。

第2節 特定公共的施設の整備

(事前協議)

第31条 特定公共的施設の新築等をしようとする者(以下「特定公共的施設設置者」という。)は、あらかじめ、その計画について市と協議しなければならない。これを変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときも、同様とする。

(指導及び助言)

第32条 市は、前条の協議があった場合において、当該協議に係る特定公共的施設が整備基準に適合しないと認めるときは、当該特定公共的施設設置者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

(工事完了の届出)

第33条 特定公共的施設設置者は、当該協議に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を市に届け出なければならない。

(完了検査)

第34条 市は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定公共的施設が整備基準に適合しているかどうかについて検査を行うものとする。

(勧告)

第35条 市は、第31条の規定による協議を行わずに特定公共的施設の新築等の工事に着手した者に対し、当該協議を行うべきことを勧告することができる。

2 市は、特定公共的施設設置者の新築等に伴って講ずる措置が正当な理由なく、整備基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定公共的施設設置者に対し、整備基準を勘案して必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

(公表)

第36条 市は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

2 市は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に意見陳述の機会を与えなければならない。

(適合状況調査等)

第37条 この条例の施行の際、現に存する特定公共的施設を自ら設置し、又は管理する事業者は、当該特定公共的施設が整備基準に適合しているかどうかを調査し、その状況を市に報告するなど整備状況の把握に努めなければならない。

2 市は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る既存特定公共的施設が整備基準に適合していないと認めるときは、その報告をした者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。

(立入調査)

第38条 市は、この条例の施行に必要な限度において、特定公共的施設を所有し、又は管理する者に対し、必要な報告を求め、又は職員に当該特定公共的施設に立ち入らせ、整備基準との適合状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

第5章 公共輸送車両等及び住宅の整備

(公共輸送車両等の整備)

第39条 公共輸送車両等を所有し、又は管理する者は、当該公共輸送車両等について、障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう整備しなければならない。

(住宅の整備)

第40条 市民は、自ら所有し、又は管理する住宅について、障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう整備に努めなければならない。

2 住宅を供給する事業者は、障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう配慮された住宅の供給に努めなければならない。

第6章 都城市福祉のまちづくり審議会

(審議会の設置)

第41条 市における福祉のまちづくりの推進に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ調査審議させるため、都城市福祉のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 推進計画に関する事項

(2) その他福祉のまちづくりの推進に関する事項

(3) 次条に規定する表彰に関する事項

3 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

4 審議会は、委員10人以内で組織し、事業者、障害者、高齢者等、知識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(表彰制度)

第42条 市長は、福祉のまちづくりに関し、功績のあった者に対して表彰を行うことができる。

(国等に関する特例)

第43条 国、県その他規則で定める者(以下「国等」という。)については、第4章第2節の規定は適用しない。

2 市は、国等に対し、公共的施設の整備基準への適合状況その他必要と認める事項について報告を求めることができる。

3 市は、前項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、当該国等に対し、必要な措置を採るよう要請することができる。

(委任)

第44条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市福祉のまちづくり条例(平成13年都城市条例第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市福祉のまちづくり条例

平成18年1月1日 条例第107号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第107号