○都城市総合福祉会館条例施行規則
平成18年1月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市総合福祉会館条例(平成18年条例第106号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 会館は、条例第2条に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 各種相談及び指導に関すること。
(2) 講演会、講座その他教養、文化及びレクリエーションに関すること。
(3) 老人の日常生活訓練に関すること。
(4) 婦人の保護及び厚生に関すること。
(5) 家庭児童の養育に関すること。
(6) 青少年の補導に関すること。
(7) 施設の提供に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のため必要と認められること。
(開館時間及び休館日)
第3条 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間
午前9時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 毎週日曜日
イ 1月2日、1月3日及び12月28日から12月31日まで
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 前項の規定にかかわらず、福祉団体が利用するとき、又は市長が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は開館時間を変更することができる。
(利用取りやめ)
第6条 利用者が会館の利用を取りやめようとするときは、総合福祉会館利用取りやめ通知書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、必要があると認めるときは使用料を減額し、又は免除する。
(利用者の守るべき事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 会館の秩序を維持すること。
(3) 会館及び敷地内において、物品の販売等一切の商行為若しくは金品の寄附募集等の行為をせず、又はさせないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、他の利用者に対し迷惑となる行為をし、又はさせないこと。
(利用終了の届出)
第9条 利用者は、利用が終了したときは、館長にその旨を届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。