○都城市総合福祉会館条例
平成18年1月1日
条例第106号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市総合福祉会館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の生活を維持向上し、市民福祉の増進を図るため福祉センターを、老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、明るい生活を支援するため老人福祉センターを、年少労働者の保護及び福祉の増進を図り、もって年少労働者の健全な育成及び労働生産性の向上に資するため勤労青少年ホームを、並びに青少年の非行を防止し、もって健全な青少年の育成を図るため青少年育成センターを置くものとし、これらを併設するため都城市総合福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。
2 会館の設置場所は、都城市松元町4街区14号とする。
(管理の原則)
第3条 会館は、常に良好な状態において管理し、前条の目的を達成するため最も効率的に運営しなければならない。
(利用の許可)
第4条 会館を利用する者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合には、条件を付けることができる。
(利用の禁止)
第5条 会館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(利用権の譲渡禁止)
第6条 会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、利用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 第5条に規定する事由が生じたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(特別の設備及び原状回復)
第8条 利用者は、会館の利用に当たって特別の設備を施し、又は会館に常備の器具以外のものを利用する場合は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた利用者は、会館の利用時間内に原状に復さなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に復し、これに要した費用を利用者から徴収することができる。
(使用料)
第9条 使用料の料率は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市が共催する行事に利用するとき。
(2) 社会福祉又は青少年育成のための行事に利用するとき。
(使用料の還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。
(2) 市の都合により、利用許可を取り消し、又は変更したとき。
(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。
(損害賠償)
第12条 利用者は、会館及び設備等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 市は、第7条の規定に基づく利用許可の取消しによって利用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 市長は、会館の目的を効果的に達成するために管理を委託することが適当であると認められるときは、その管理を社会福祉法人都城市社会福祉協議会に委託することができる。ただし、管理を委託することができる期限は、平成18年9月1日までとする。
2 前項の委託に際しては、次の条件を付するものとする。
(1) 受託の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 原状を変更し、又はこれに工作しないこと。
(3) 当該施設本来の目的以外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、必要な措置を命ずることができる。
(1) 前項の条件に違反したとき。
(2) 管理又は運営に支障があるとき。
4 委託料は、予算の定めるところによる。
附則(平成26年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 利用時間 | 基礎額 | 利用時間当たりの使用料の額 |
老人福祉センター集会室 | 午前9時から正午まで | 800円 | 基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、利用時間当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
午後1時から午後5時まで | 1,000円 | 同上 | |
午後6時から午後10時まで | 1,200円 | 同上 | |
午前9時から午後5時まで | 1,800円 | 同上 | |
午後1時から午後10時まで | 2,200円 | 同上 | |
午前9時から午後10時まで | 3,000円 | 同上 | |
老人福祉センター娯楽休養室 | 午前9時から正午まで | 800円 | 同上 |
午後1時から午後5時まで | 1,000円 | 同上 | |
午後6時から午後10時まで | 1,200円 | 同上 | |
午前9時から午後5時まで | 1,800円 | 同上 | |
午後1時から午後10時まで | 2,200円 | 同上 | |
午前9時から午後10時まで | 3,000円 | 同上 | |
福祉センター集会室 | 午前9時から正午まで | 600円 | 同上 |
午後1時から午後5時まで | 800円 | 同上 | |
午後6時から午後10時まで | 1,000円 | 同上 | |
午前9時から午後5時まで | 1,400円 | 同上 | |
午後1時から午後10時まで | 1,800円 | 同上 | |
午前9時から午後10時まで | 2,400円 | 同上 | |
福祉センター研修室 | 午前9時から正午まで | 600円 | 同上 |
午後1時から午後5時まで | 800円 | 同上 | |
午後6時から午後10時まで | 1,000円 | 同上 | |
午前9時から午後5時まで | 1,400円 | 同上 | |
午後1時から午後10時まで | 1,800円 | 同上 | |
午前9時から午後10時まで | 2,400円 | 同上 | |
福祉センター料理講習室 | 午前9時から正午まで | 900円 | 同上 |
午後1時から午後5時まで | 1,200円 | 同上 | |
午後6時から午後10時まで | 1,200円 | 同上 | |
午前9時から午後5時まで | 2,100円 | 同上 | |
午後1時から午後10時まで | 2,400円 | 同上 | |
午前9時から午後10時まで | 3,300円 | 同上 | |
会議室 | 午前9時から正午まで | 2,500円 | 同上 |
午後1時から午後5時まで | 3,500円 | 同上 | |
午後6時から午後10時まで | 3,500円 | 同上 | |
午前9時から午後5時まで | 6,000円 | 同上 | |
午後1時から午後10時まで | 7,000円 | 同上 | |
午前9時から午後10時まで | 9,500円 | 同上 | |
勤労青少年ホーム集会室 | 午前9時から正午まで | 1,000円 | 同上 |
午後1時から午後5時まで | 1,200円 | 同上 | |
午後6時から午後10時まで | 1,500円 | 同上 | |
午前9時から午後5時まで | 2,200円 | 同上 | |
午後1時から午後10時まで | 2,700円 | 同上 | |
午前9時から午後10時まで | 3,700円 | 同上 | |
勤労青少年ホーム講習室 | 午前9時から正午まで | 1,000円 | 同上 |
午後1時から午後5時まで | 1,200円 | 同上 | |
午後6時から午後10時まで | 1,500円 | 同上 | |
午前9時から午後5時まで | 2,200円 | 同上 | |
午後1時から午後10時まで | 2,700円 | 同上 | |
午前9時から午後10時まで | 3,700円 | 同上 |
備考
1 冷暖房設備を利用するときは、上表に掲げる当該基礎額の5割相当額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(以下「冷暖房使用料」という。)を、上表により算出して得た使用料の額に加算する。この場合において、冷暖房使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 利用許可を受けた時間を超えて利用するときは、超過時間1時間につき上表に掲げる当該基礎額の3割相当額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(以下「超過使用料」という。)を、上表により算出して得た使用料の額に加算する。この場合において、超過使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。