○都城市職員長期派遣研修実施規程
平成18年1月1日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の資質の向上を図り、市行政の高度化、多様化に的確に対応できる職員を養成するために行う長期派遣研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 長期派遣研修とは、都城市職員研修規程(平成17年度訓令第46号)に規定する派遣研修のうち、6月を超えて派遣するものをいう。
(派遣職員の資格)
第3条 長期派遣研修に派遣する職員(以下「派遣職員」という。)の資格は、勤務成績が優秀であり、かつ、心身ともに健康である都城市職員定数条例(平成18年条例第33号)第1条に規定する職員とする。
(派遣職員の定員)
第4条 派遣職員の定員は、毎年度予算の範囲内で決定する。
(選考委員会)
第5条 派遣職員を選考するため、都城市職員長期派遣研修選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置き、別表に掲げる者をもって組織する。
2 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長(総括担当)を、副委員長には総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 選考委員会は、委員長が必要と認めるとき招集し、議長は委員長がこれに当たる。
(派遣職員の決定)
第6条 派遣職員は、指名によるものを除き選考委員会が選考し、市長が決定する。
(身分、服務等)
第7条 派遣職員は、職員の身分及び派遣先の職員の身分を併せ有するものとする。
2 派遣職員の勤務時間、休日及び休暇等は、派遣先の関係規定に従うものとする。
3 派遣職員は、派遣先から出張及び時間外勤務の命令があったときは、これに従うものとする。
4 派遣職員は、原則として年に2回(夏季及び冬季)、派遣先と期日を調整の上帰庁し、市長に報告を行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
5 派遣職員は、派遣元の用務に必要があるため帰庁を求められたときは、臨時に帰庁しなければならない。
(災害に対する措置)
第8条 派遣期間中における派遣職員の業務上及び通勤途上の災害は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により措置する。
(協定の締結)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、派遣先と協定を締結するものとする。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第4号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月14日訓令第28号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月27日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
都城市職員長期派遣研修選考委員会委員
副市長(総括担当) |
総務部長 |
職員課長 |
フィロソフィ推進課長 |