○都城市職員研修規程

平成18年1月1日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、法第3条に規定する一般職に属する職員をいう。

(研修の実施)

第3条 研修は、職員の公務員としての基礎的教養及び職員が現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に密接な関係のある知識、技能、態度等を内容とする合理的な基準に基づき、かつ、全ての職員にその機会が与えられるよう計画し、これを実施しなければならない。

(研修の実施計画)

第4条 総務部フィロソフィ推進課長(以下「フィロソフィ推進課長」という。)は、職員に対する研修の必要度を考察して、毎年度当初に研修(職場研修及び自己啓発を除く。)の年間実施計画を定め、市長の承認を受けなければならない。

(研修の区分)

第5条 研修は、一般研修、特別研修、派遣研修、職場研修及び自己啓発とする。

(一般研修)

第6条 一般研修は、職員に自己の立場及び役割を認識させるとともに、現在及び将来にわたり職務を遂行するために必要とする一般的な知識、技能、態度等を習得させるために行うものとする。

(特別研修)

第7条 特別研修は、職員にその職務を遂行するために必要とする専門的な知識、技能等を習得させ、かつ、公務員としての教養を高めさせるために行うものとする。

(派遣研修)

第8条 派遣研修は、職員を本市以外の研修機関、団体等又は海外に派遣して、職務を遂行するために必要とする高度な知識、技能等を習得させるために行うものとする。

(職場研修)

第9条 所属長及びその命を受けた職員は、所属職員に職務を遂行するために必要とする知識、技能、態度等を習得させるため、日常の職務を通じ個別指導又は集団指導により職場研修を行うよう努めなければならない。

2 フィロソフィ推進課長は、職場研修が円滑に実施されるよう援助等の適切な措置を講じなければならない。

(自己啓発)

第10条 職員は、公務員としての人格と見識を高め、職務を遂行するために必要とする知識、技能、態度等を習得するため、常に自己啓発に努めなければならない。

2 フィロソフィ推進課長は、自己啓発に対して必要に応じ、援助等の適切な措置を講じなければならない。

(研修生の決定)

第11条 市長は、職場研修及び自己啓発を除き、各研修の実施に際して、所属長の推薦又はフィロソフィ推進課長の指名その他の方法により指定したもののうちから研修を受ける職員(以下「研修生」という。)を決定する。

(研修欠席申請書)

第12条 市長の指定した研修において、当該研修を受ける職員として指定された者又は当該研修生として決定された者が傷病等やむを得ない事情により当該研修を欠席する場合は、当該職員の所属長は、研修欠席申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(研修生の責務等)

第13条 研修生は、市長又は本市以外の研修機関、団体等の定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生は、研修期間中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき又は傷病等により欠席するときは、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該研修生の研修を停止し、又は免除することができる。

(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため受講に耐えられないとき。

(3) その他受講に支障があると認められるとき。

(所属長の責務)

第14条 所属長は、常に所属職員の能力開発に努めるとともに、研修への参加の機会を与え、所属職員が研修を命ぜられたときは、研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(研修効果の測定)

第15条 フィロソフィ推進課長は、必要に応じて研修の効果を測定することができる。

(研修の記録)

第16条 フィロソフィ推進課長は、記録を必要と認める研修の修了者については、その結果を研修記録に記録する。

(教材等の貸与又は支給)

第17条 市長は、必要と認めるときは、研修を受ける職員に教材等を貸与し、又は支給するものとする。

(研修の受託)

第18条 市長は、他の機関に勤務する職員に対する研修について、当該職員の任命権者から委託を受けたときは、この訓令に準じて当該職員の研修を行うことができる。

(補則)

第19条 この訓令に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の都城市職員研修規程(平成10年都城市訓令第2号)、山田町職員の研修に関する規程(平成元年山田町訓令第2号)又は高崎町役場職員研修規程(昭和47年高崎町規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

都城市職員研修規程

平成18年1月1日 訓令第46号

(令和5年4月1日施行)