○都城市公式ホームページ運営基準を定める要領

平成18年1月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、都城市公式ホームページ運営要綱(平成17年度訓令第5号。以下「要綱」という。)に基づき作成された都城市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)を運営するに当たり、要綱に定められたホームページ情報管理者(以下「情報管理者」という。)がコンテンツを作成する場合に留意する事項を定め、もって市ホームページを適正に運営することを目的とする。

(掲載すべき情報)

第2条 情報管理者は、自ら所管する課等の情報のうち、次に掲げる項目を公開するよう努めなければならない。

(1) 広報紙その他の紙媒体を利用して提供している項目のうち重要なもの

(2) 利用頻度の高い統計

(3) 問合せ先メールアドレス

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理責任者から指示のあった項目

(掲載禁止)

第3条 情報管理者は、次に掲げる情報を市ホームページに掲載してはならない。

(1) 政治、宗教及び思想にかかわる情報

(2) 事実関係の確認できていない情報

(3) 所管する事務以外の情報(第7条に定める場合を除く。)

(個人情報)

第4条 情報管理者は、個人情報を掲載するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより適正に管理しなければならない。

(知的所有権)

第5条 情報管理者は、知的所有権(著作権等)に配慮し、既存の情報を利用する場合には、著作権者等の許可なく掲載してはならない。

(表現方法)

第6条 情報管理者は、コンテンツ内の内容表現に当たり次に掲げるものに留意すること。

(1) 携帯情報端末への情報提供等特性にあった形式を選択すること。

(2) 差別用語等利用者が不快な表現は絶対に用いないこと。

(3) 利用者の視点に立ったレイアウトをすること。

(4) 理解促進につながる画像や図版を用い、利用者に見やすい表現をすること。

(5) 統計等二次利用が見込まれるものは、需要に応じた形態をとること。

(6) 平易な言葉づかいを用いるよう努め、法律及び専門用語を用いる場合は説明を付すなど、わかりやすくすること。

(7) その他表現方法の詳細については、原則として「広報都城」に準じて作成すること。

(8) 視覚障害者のための音声変換ソフト等に配慮するため、次の点に留意すること。

 すべてのページにタイトル情報を付与すること。

 すべての画像リンクにテキストデータを付与すること。

 その他ホームページのアクセスについて必要な配慮を講ずること。

(情報管理者間の協力)

第7条 情報管理者は、利用者の利便性向上のため、他の情報管理者と共同してコンテンツの提供に当たることができる。

(公表時期についての留意事項)

第8条 情報管理者は、コンテンツの提供時期について次に掲げるものに留意すること。

(1) 情報掲載に当たっては、募集期間及び実施期間を考慮し、掲載期間を定め、情報の掲載、更新、削除等を行うこと。

(2) 情報掲載に当たっては、他の媒体との連携を図るため秘書広報課と協議すること。

(市ポータルサイトとのリンク)

第9条 情報管理者は、新たにコンテンツを作成又は更新する場合、必要に応じ要綱に定めるホームページ管理責任者(以下「管理責任者」という。)が定める方法によって、要綱に定める市ホームページポータルサイトとのリンクを承認依頼する。

2 管理責任者は、前項の依頼があったときは速やかに内容を審査し、リンクの可否について情報管理者に通知する。

(市ホームページからのリンク)

第10条 市ホームページから接続できる他団体又は個人のホームページは、次に掲げるとおりとする。

(1) 国その他の地方公共団体

(2) 公共的団体

(3) 市が全額出資している法人

(4) 都城市ホームページバナー広告掲載要綱(平成20年度告示第103号)に基づき広告掲載契約を交わした法人・団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報管理者が利用者にとって有益と認める団体で、要綱に定めるホームページ管理責任者(以下「管理責任者」という。)が承認する団体又は個人

(市ホームページへのリンク)

第11条 他団体又は個人のページから市ホームページへの接続は、行政運営に支障のない限り制限しないが、必ず市ホームページポータルサイトに接続するものとする。

(統計)

第12条 情報管理者は、ホームページの作成、修正、削除及び閲覧件数について統計を取らなければならないものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理責任者及び情報管理者の協議により定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第122号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第15号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

都城市公式ホームページ運営基準を定める要領

平成18年1月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)