○都城市ホームページバナー広告掲載要綱

平成20年6月30日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市広告掲載要綱(平成18年度告示第204号。以下「掲載要綱」という。)に基づき、都城市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する民間企業等の広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) バナー広告 市ホームページ上に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。

(2) リンク 市ホームページから広告主のホームページへ繋げることをいう。

(掲載可能な広告)

第3条 市ホームページに掲載できる広告は、掲載要綱第4条の規定に準じるものとする。

(広告掲載の位置)

第4条 バナー広告の掲載位置は、市ホームページの総合メニューページ及び観光メニューページで市が指定した位置とし、広告欄の文言を記述する等の方法により、市の掲載情報と区別する。

(広告の規格)

第5条 バナー広告の規格は、原則として次のとおりとする。

(1) サイズ 縦70ピクセル横210ピクセル

(2) 画像様式 GIF(アニメ不可)又はJPEG形式

(広告の製作費用)

第6条 バナー広告の製作費用は、広告主の負担とする。

(広告の枠数)

第7条 市ホームページの総合メニューページ及び観光メニューページにおけるバナー広告の枠数は、各10枠以内とする。ただし、申込がそれぞれの枠数を超えた場合は、次に掲げる順序により掲載順位を決定する。

(1) 国、地方公共団体、公益法人その他これらに類するものの広告

(2) 公共的性格を有する民間企業で市内に事業所等を有するもの

(3) 前号以外の民間企業のうち、市内に事業所等を有するもの

(4) 宮崎県内、鹿児島県曽於市、同県霧島市及び同県志布志市に事業所等を有するもの

(5) 前各号に掲げる以外のもの

2 前項各号の条件が同じ場合は、くじにより優先順位を決定する。くじの方法は、掲載順位を決める本くじと、そのくじを引く順序を定める予備くじによって行い、予備くじは申込みの順序により行う。

(広告の募集方法)

第8条 バナー広告の募集は、市ホームページ又は広報紙に掲載して周知するものとする。

(広告の掲載期間)

第9条 バナー広告の掲載期間は、3月以上1年以下の範囲で1月単位とし、掲載の決定を行った日の属する月の翌月からの算定とする。

(広告の掲載料)

第10条 バナー広告の掲載料は、1枠につき月額16,500円(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。

(広告掲載の申込み)

第11条 バナー広告の掲載を希望する者は、市ホームページバナー広告掲載申込書(様式第1号)にバナー広告原稿を添えて申し込むものとする。

2 都城市広告審査委員会(以下「委員会」という)が必要と認めたときは、資料の提出を求めることができる。

(広告掲載の決定)

第12条 前条の申込があったときは、掲載要綱に基づき、委員会がバナー広告掲載の可否を審査し、市長が決定するものとする。

2 市長は、前項の決定に基づき、市ホームページバナー広告可否決定通知書(様式第2号)を申込者へ通知するものとする。

第13条 広告掲載可の決定を受けた者(以下「広告掲載者」という。)は、ホームページバナー広告の掲載について、市と契約を締結するものとする。

2 広告掲載者は、前項の契約が成立したときは、本要綱に同意し、遵守する義務を負うものとする。

(広告掲載料の納付)

第14条 広告掲載者は、市長の指定する期日までに第10条に規定するバナー広告掲載料に掲載月数を乗じて得た額を納付しなければならない。ただし、市長が適当と認めたときは、当該掲載料を分割して納付することができる。

(広告掲載者の届出義務)

第15条 広告掲載者は、次の各号に該当するときは、速やかに市長に届け出るものとする。

(1) 広告掲載を取り下げるとき。

(2) 広告を差し替えるとき。

(3) リンク先のホームページのアドレスを変更するとき。

(4) リンク先のホームページに障害等が発生したとき。

(広告掲載の取り消し)

第16条 市長は、次の各号に該当する場合には、広告掲載者への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がない場合

(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がない場合

(3) 広告内容が掲載要綱第4条各号に該当することが判明した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市ホームページ管理者が市ホームページへの広告掲載が適切でないと判断した場合

(広告掲載料の還付)

第17条 既に納付した広告掲載料は、還付しない。ただし、広告掲載者が自己の責めに帰すことができない事由により、広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約に違反したときは、この限りでない。

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年1月16日告示第230号)

この告示は、平成21年2月1日から施行する。

(平成22年2月19日告示第356号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第352号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第344号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月4日告示第345号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、改正後の様式第2号及び様式第3号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月25日告示第386号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月22日告示第268号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市ホームページバナー広告掲載要綱の規定は、平成27年10月22日から適用する。

(平成28年9月28日告示第252号)

この告示は、平成28年9月30日から施行する。

(令和元年10月7日告示第246号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市ホームページバナー広告掲載要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年3月5日告示第382号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年3月24日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後のバナー広告の掲載等に係る準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(令和2年8月21日告示第226号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市ホームページバナー広告掲載要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

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都城市ホームページバナー広告掲載要綱

平成20年6月30日 告示第103号

(令和2年8月21日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年6月30日 告示第103号
平成21年1月16日 告示第230号
平成22年2月19日 告示第356号
平成25年3月29日 告示第352号
平成26年3月27日 告示第344号
平成27年2月4日 告示第345号
平成27年3月25日 告示第386号
平成27年10月22日 告示第268号
平成28年9月28日 告示第252号
令和元年10月7日 告示第246号
令和2年3月5日 告示第382号
令和2年8月21日 告示第226号