○都城市広告掲載要綱
平成19年2月7日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の所有する有形、無形の財産(以下「市有財産」という。)を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市有財産への広告掲載は、民間企業等との協働により市の財源を確保し、市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 市有財産のうち広告掲載が可能と認められるものをいう。
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載することをいう。
(広告掲載の範囲)
第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 公衆に不快の念を与えるおそれがあるもの
(8) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別途定める。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格及び広告掲載位置は、別図のとおりとする。
(広告募集方法等)
第6条 広告募集方法、予定価格及び選定方法については、別途定める。
(審査機関)
第7条 広告掲載の可否を審査するため、都城市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会の委員長は総合政策部長を、委員は総合政策部秘書広報課長、総務部総務課長、地域振興部地域振興課長、こども部こども政策課長、商工部商工政策課長をもって充てる。
3 委員長は、前項に定める委員のほか、審査する内容に関連する所管の課長を臨時の委員として加えることができる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議は、広告内容等に疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総合政策部秘書広報課において処理する。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日告示第260号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第317号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第358号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日告示第367号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第380号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月13日告示第129号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第460号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第420号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第464号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別図(第5条関係)
1 広報都城
(1) 暮らしの情報
備考 広告掲載の広さは、1ページの4分の1とし、その位置は最下段の欄とし、掲載できるページは最大8ページとする。
(2) 裏表紙
ア 全面 | イ 2分の1面 |
備考 広告掲載欄の広さは、1ページ又は1ページの2分の1とし、1ページの2分の1の場合の位置は、下欄とする。
2 市のホームページ
(1) サイズ 縦70ピクセル×横210ピクセル
(2) 画像様式 GIF(アニメ不可)、JPEG
3 市の使用する封筒裏面
長形3号封筒 (裏) | 角形2号封筒 (裏) | ※次の文章を表示する。 この広告は、都城市の行財政改革の一環として掲載しているものです。広告収入は、封筒製作費の一部に充てられます。 |
4 市の使用する郵便はがきの裏面
※次の文章を表示する。 この広告は、都城市の行財政改革の一環として掲載しているものです。広告収入は、郵便はがき製作費の一部に充てられています。 |