○都城市公式ホームページ運営要綱

平成18年1月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市が開設する公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の円滑な運営を図るため、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンテンツ 市ホームページの構成に必要な一切の情報をいう。

(2) ポータルサイト 市ホームページの最も上の階層に位置するページをいう。

(管理責任者)

第3条 市ホームページのコンテンツを適正に管理し、かつ、円滑に運用するため、ホームページ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、総合政策部秘書広報課長をもって充てる。

3 管理責任者は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ポータルサイトの管理・運営に関すること。

(2) コンテンツ作成に関する調整、指導及び助言に関すること。

(3) 市ホームページのセキュリティに関すること。

(4) 市ホームページの維持管理に必要な知識及び情報の提供並びに人材育成に関すること。

(5) その他市ホームページ運用に関すること。

(情報管理者)

第4条 市ホームページに掲載する課等(都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第4条に規定する課をいう。以下「課等」という。)のコンテンツを適正に管理するため、課等にホームページ情報管理者(以下「情報管理者」という。)を置く。

2 情報管理者は、課等の長をもって充てる。

3 情報管理者は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 所管事務の市ホームページコンテンツの作成、修正及び削除に関すること。

(2) 他団体及び個人との接続に関すること。

4 情報管理者は、所管する事務の市ホームページを活用した情報提供に積極的に取り組まなければならない。

5 情報管理者は、コンテンツの作成等に当たり、別に定める運営基準を遵守しなければならない。

6 情報管理者は、他団体等との接続に当たり、別に定める運営基準を遵守しなければならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第36号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

都城市公式ホームページ運営要綱

平成18年1月1日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第36号
平成26年3月31日 訓令第26号