○都城市寄附に関する事務取扱規程
平成18年1月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市に対して公益のために寄附があった場合における事務手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般寄附 特定の使途を指定しない金品等による寄附をいう。
(2) 指定寄附 特定の使途を指定した金品等による寄附をいう。
(寄附の採納及び合議)
第3条 一般寄附の申出があったときは、土地については総務部財産活用課において、土地以外については総務部総務課(以下「総務課」という。)において採納し、指定寄附の申出があったときは、その指定内容に最も関係する課(都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第2条第2項に定める本庁機関の課をいう。以下「担当課」という。)において採納するものとする。ただし、総合支所に寄附の申出があったときは、総合支所の本庁機関に準ずる課において採納し、一般寄附のときは総務課に、指定寄附のときは担当課に合議をしなければならない。
(総合支所を特定した寄附の合議)
第4条 総合支所を特定した一般寄附又は指定寄附が本庁機関にあったときは、総務課又は担当課は総合支所の本庁機関に準ずる課に合議しなければならない。
(指定寄附の使途)
第5条 指定寄附があったときは、寄附をした者の意思が十分反映されるよう、その使途について考慮しなければならない。
(表彰等)
第6条 寄附を採納したときは、寄附をした者に対して都城市表彰条例(平成18年条例第4号)の規定に基づく表彰又は都城市表彰及び感謝状の事務取扱要領(平成17年度訓令第1号)の規定に基づく感謝状の贈呈若しくは礼状の送付をしなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第35号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。