○都城市表彰及び感謝状の事務取扱要領
平成18年1月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長表彰及び感謝状の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(表彰推薦書の取扱い等)
第2条 市民から表彰に関する相談又は表彰推薦書の提出を受けた職員は、表彰に係る事務を担当する部の総括担当課又は担当する課(以下「担当課」という。)に相談者を案内し、又は表彰推薦書を回送するものとする。
(表彰の協議)
第3条 担当課は、表彰に関する相談又は表彰推薦書の提出を受けたときは、市長表彰に該当するかどうかについて、総合政策部秘書広報課(以下「秘書広報課」という。)と協議しなければならない。
(表彰の起案)
第4条 担当課は、前条の協議により市長表彰を相当と認めたときは、市長表彰をすることについて起案するものとする。
2 前項の起案文は、秘書広報課に合議しなければならない。
(感謝状の種類)
第5条 感謝状の種類は、一般感謝状及び善行感謝状とする。
(感謝状の贈呈要件)
第6条 一般感謝状は、表彰条例第3条第1項各号の要件に満たなかった者に対して贈呈するものとする。
2 善行感謝状は、表彰条例第3条第2項各号の要件に満たなかった者に対して贈呈するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、一般感謝状又は善行感謝状を贈呈することができる。
(感謝状の贈呈)
第7条 担当課は、感謝状を贈呈しようとするときは、秘書広報課に合議しなければならない。
(感謝状贈呈の推薦書の取扱い等)
第8条 市民から感謝状に関する相談又は感謝状贈呈の推薦書の提出を受けた職員は、感謝状に係る事務を担当する部の総括担当課又は担当する課に相談者を案内し、又は感謝状贈呈の推薦書を回送するものとする。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第26号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月2日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。