○都城市固定資産評価審査委員会規程
平成18年1月1日
都固審委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市固定資産評価審査委員会の審査等に関する条例(平成18年条例第14号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、公印を押さなければならない。
(公印)
第7条 委員会の公印、当該公印を取り扱う者(以下「公印取扱責任者」という。)及び使用の範囲は、別表のとおりとする。
2 この訓令に定めるもののほか、委員会の公印の取扱いについては、都城市の例による。
(文書の送達方法)
第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公文書の公開等)
第10条 委員会が管理する公文書の公開等については、都城市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成18年規則第30号)の規定の例による。
(個人情報の保護)
第11条 委員会が管理する個人情報の保護については、都城市個人情報保護法等施行細則(平成18年規則第31号)の規定の例による。
(政策等の策定)
第12条 委員会の基本的な政策等の策定については、都城市パブリックコメント実施要綱(平成17年度告示第9号)の規定の例による。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日都固審委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 書体 | 寸法 | 公印取扱責任者 | 用途 | 個数 |
都城市固定資産評価審査委員会之印 | れい書 | 方21ミリメートル | 文書取扱責任者 | 委員会名をもってする一般公文書 | 1 |
都城市固定資産評価審査委員長之印 | れい書 | 方21ミリメートル | 文書取扱責任者 | 委員長名をもってする一般公文書 | 1 |