○都城市公立保育所等医療的ケア児保育実施要綱
令和7年4月24日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市公立保育所及び公立認定こども園(以下「保育所等」という。)において、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為(以下「医療的ケア」という。)を日常的に要する児童(以下「医療的ケア児」という。)の入所に関する手続き等を定めることにより、医療的ケア児保育の推進を図ることを目的とする。
(医療的ケア児受入審査会)
第2条 市は、医療的ケア児の保育所等への入所に当たって必要な事項を検討・審査するため、都城市公立保育所等医療的ケア児受入審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の審査員は、保育士、看護師、保健師、医療的ケア児コーディネーター等で構成する。
(事前申込)
第3条 医療的ケア児の保育所等への入所を希望する保護者は、医療的ケア児保育所等事前申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。
3 看護師は、申込書、指示書及び面談の結果を基に、医療的ケア児受入に関する確認書兼同意書(様式第3号。以下「同意書」という。)を作成するものとする。
(入所の審査)
第4条 市長は、前条第2項の面談の実施後に、審査会の意見を踏まえて、入所の審査を行うものとする。
2 入所の審査は、一次審査、体験保育、二次審査の順に実施する。
3 一次審査は、申込書、指示書及び面談内容を基に、入所の可否について判断する。
4 一次審査において入所可能と判断された場合は、保育所等で保護者同伴による体験保育を行い、1日の保育の流れの確認、医療的ケアの手技等の確認等を行う。
5 二次審査は、体験保育の状況等を踏まえ、医療的ケア児の入所の可否について審査する。
(審査終了後)
第5条 市長は、入所不可と判断された時又は二次審査終了後又は入所不可と判断したときは、速やかに、審査の結果を医療的ケア可否通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)で保護者に通知するものとする。
2 看護師は、保育所等における医療的ケアが可能である通知を行った場合、入所審査の結果を踏まえ、必要な事項を同意書に追記を行うものとする。
3 市長は、前項に規定する同意書への追記が完了したときは、保護者と面談を行い同意書の内容確認を行い、保護者は同意書の内容を理解の上、同意する場合には同意書に必要事項を記入するものとする。
(入所申請)
第6条 保護者は、前条第3項の同意の後、都城市子ども・子育て支援法施行細則(令和元年規則第20号)に定める教育・保育給付認定の申請を行わなければならない。
(集団保育開始までの準備)
第7条 保育所への入所が決定したときは、入所開始日前の1週間程度、保護者同伴での通園を行うものとする。
(医療的ケアの実施体制)
第8条 保育所における医療的ケアは、原則として保育所に在籍する看護師が実施するものとする。
2 医療的ケア児の保育の際に服用させることのできる薬は、決まったタイミングで定期的に服用する薬(以下「定期薬」という。)とする。
3 定期薬以外の薬については、医師が記入する緊急時薬指示書(様式第5号)が提出されている場合に限り服用させることとする。ただし、特別な注意が必要な薬については、別途協議の上取扱いを決定する。
4 医療的ケア児の保育中にアクシデント(重大事故)又はアクシデントに繋がりかねないミス等(ヒヤリハット)が発生した場合は、看護師はヒヤリハット等報告書(様式第6号)を作成することとする。
(医療的ケアの内容変更)
第9条 保護者は、入所中の医療的ケア児の病状等に変化があり、必要な医療的ケアが変更になった場合、再度指示書を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により指示書の提出を受けた時は、審査会で継続入所の可否について協議する。
3 市長は、指示書の内容変更が軽微であり、審査会による協議を不要と判断した場合、審査会を省略することができる。
(医療的ケアの終了)
第10条 入所中の医療的ケア児の病状が改善し、医療的ケアが不要となった場合は、保護者は医療的ケア終了届(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、保育所における医療的ケアの実施や医療的ケア児の入所に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。