○都城市母子生活支援施設入所等事務取扱要綱
令和6年9月4日
告示第218号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項に規定する母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)のための入所に関し必要な事項を定めるものとする。
(母子保護の実施の要件)
第2条 母子保護の実施は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)が、生活、就労、教育、住宅等の解決困難な問題により、その監護すべき児童(対象者が保護者として監護する責任を負う18歳未満の児童(法第31条第1項の規定に基づき期間を延長した場合は、20歳未満の者を含む)。以下同じ。)の心身に好ましくない影響を与え、又は児童を監護する責任を十分に果たしえないと認められる場合に行うものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別し、又は離婚した女子
(2) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの
(3) 婚姻の実態は失われているが、やむを得ない事情により離婚の届出を行っていない女子
(4) 配偶者の生死が明らかでない女子
(5) 配偶者に虐待又は遺棄されている女子
(6) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子
(7) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている女子
(8) 前各号に掲げるもののほか、都城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が必要と認める者
(入所の申込み)
第3条 母子保護の実施を希望する対象者(以下「申込者」という。)は、法第23条第2項の規定により母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、母子保護の実施を決定したときは、母子生活支援施設入所承諾通知書(様式第3号)により実施期間を明示して申込者に通知するとともに、入所する施設の長に対し、当該入所承諾通知書の写し及び入所依頼書を送付するものとする。
3 福祉事務所長は、母子保護の実施を行わないときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。
(状況調査等の協力)
第6条 福祉事務所長は、入所者について、入所している施設の長から当該入所者についての状況調査等の協力を求められたときは、これに協力するものとする。
(入所期間延長の申込み及び調査)
第7条 法第31条第1項に規定する母子保護の実施期間の延長を希望する入所者は、母子生活支援施設入所期間延長申込書(様式第7号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する入所期間延長申込書を受理したときは、すみやかに当該申込みに係る世帯の状況を調査するとともに、入所している施設の長の意見を聴くものとする。
(入所期間延長の決定及び通知)
第8条 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の延長を決定したときは、母子生活支援施設入所期間延長承諾書(様式第8号)により入所者に通知するとともに、入所している施設の長に対し、当該承諾書の写しを送付するものとする。
(母子保護の実施の解除)
第9条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、母子保護の実施を解除するものとする。
(1) 第2条に定める母子保護の実施の要件に該当しなくなったとき。
(2) 児童が法第41条に規定する児童養護施設に入所したとき。
(3) 児童が18歳(法第31条第1項の規定により期間を延長した場合は20歳)に達したとき。
(4) 転出、死亡等により監護する児童がいなくなったとき。
(5) 入所中の保護者が長期間(おおむね6か月以上)の入院等で児童の監護ができなくなったとき。
(6) 入所者が母子保護の実施の解除を申し出たとき。
(7) 他の入所者に危害を加える等により共同生活に支障をきたす状態になったとき。
2 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所者の同意を得て母子保護の実施を解除することができる。
(1) 母子保護の実施に係る申込みの内容に虚偽があることが判明したとき。
(2) 入所者の世帯が自立して地域生活に適応できるようになったと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めるとき。
(母子保護の実施の停止)
第10条 福祉事務所長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、母子保護の実施を停止するものとする。
(1) 入所中の保護者が一時的な入院等で児童の監護ができなくなったとき。
(2) 前項に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めるとき。
2 前号に規定する停止の期間は、おおむね6か月以内とする。
(申込内容の変更届)
第11条 入所者は、入所理由や世帯構成等の入所要件に関わる重要事項に変更が生じる場合は、福祉事務所長に変更の申込みを行わなければならない。
2 変更の申込みを受理した福祉事務所長は変更の承諾又は不承諾を行うものとする。
3 入所者は、生活保護の受給、保険の種類等、入所要件に該当しない事項の変更について福祉事務所長に届出なければならない。
(費用の徴収)
第12条 福祉事務所長は、都城市児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成18年規則第283号)に基づき費用を徴収するものとする。
(入所後の実施責任)
第13条 福祉事務所長は、退所まで母子保護の実施責任を持つものとする。
(自立支援計画の作成)
第14条 母子生活支援施設は、入所後1か月を目安に入所者とともに入所時に確認した入所目的・支援方針等について記載した自立支援計画を作成し、それに基づき支援を行うものとする。
(入所後の指導等)
第15条 福祉事務所長は、入所後、年1回以上は母子生活支援施設への訪問等を実施し、入所継続の意思や入所目的の達成状況等を把握するものとする。その上で、希望があれば、入所期間の変更・延長の申込みを教示するとともに、入所要件が解消した場合は退所を指導するものとする。
(広域措置の依頼)
第16条 福祉事務所長は、法第23条第3項の規定により母子保護対象者が市外の母子生活支援施設への入所を希望した場合において、必要があると認められるときは、当該母子生活支援施設の長に対し、広域入所の依頼を行うものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。