○都城市児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収に関する規則
平成18年3月29日
規則第283号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、市長が徴収する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の決定)
第2条 福祉事務所長は、費用を次に定めるところにより決定しなければならない。
(1) 法第51条第3号に係る費用 法による児童入所施設措置費等国庫負担金交付要綱児童入所施設徴収金基準額表に定めるとおり
(2) 法第51条第4号及び第5号に係る費用 都城市子ども・子育て支援法施行細則(令和元年規則第20号)第21条に定めるとおり
2 福祉事務所長は、前項の決定を行ったとき又は費用の変更決定を行ったときは、その額を本人又はその扶養義務者及び当該施設の長に通知しなければならない。
3 法第22条の規定による助産の実施期間、法第23条の規定による母子保護の実施期間又は法第24条の規定による保育の実施期間が、その対象となる者の入所月又は退所月において1月に満たないときは、その月の費用は、日割計算により決定する。この場合において、その者が所定の手続を経ないで退所したときは、福祉事務所長が退所を決定した日までの費用とする。
(1) 助産施設の費用 当該助産の実施の完了の日
(2) 母子生活支援施設の費用 毎月末日(12月にあっては25日。次号において同じ。)
(3) 保育所の費用 毎月末日
(費用の減免)
第4条 市長は、本人又はその扶養義務者が次に掲げる事由により、費用を納入することが困難であると認めるときは、当該費用の額を減免することができる。
(1) 災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動を生じたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要と認めるとき。
(費用の納付期限の延長)
第5条 市長は、本人又は扶養義務者が特別の事情により、費用を納付期限までに納付することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り当該費用の納付期限を延長することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(暫定施行した規則の廃止)
2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(昭和54年都城市規則第4号)
(2) 山之口町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年山之口町規則第3号)
(3) 高城町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年高城町規則第5号)
(4) 山田町保育料徴収規則(昭和49年山田町規則第10号)
(5) 児童運営費徴収規則(昭和44年高崎町規則第8号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日において、前項各号に掲げる規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月12日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月3日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月10日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月10日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月24日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表備考第6項の規定は、平成26年度以後の年度分の保育料について適用し、平成25年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成26年7月15日規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の都城市児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則第2条第2号の規定は、平成27年度以降の年度分の費用について適用し、平成26年度以前の年度分までの費用については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。