○都城市公営型地域優良賃貸住宅の無断退居に係る明渡し事務処理要領

令和6年6月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市公営型地域優良賃貸住宅条例第36条第1項に規定する手続を経ないで条例第1条に規定する公営型地優賃住宅から立ち退いた場合(以下「無断退居」という。)における明渡しの事務処理について定める。

(準用)

第2条 無断退居における明渡しの事務処理については、都城市営住宅の無断退居に係る明渡し事務処理要領(平成17年度訓令第101号)の規定を準用する。

2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1条

都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「市営住宅条例」という。)第41条第1項及び都城市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第249号。以下「特公賃条例」という。)第28条に規定する手続を経ないで市営住宅条例第3条又は特公賃条例第3条に規定する住宅(以下「市営住宅」という。)

都城市公営型地域優良賃貸住宅条例第36条第1項に規定する手続を経ないで条例第1条に規定する公営型地優賃住宅

第2条第2項

市営住宅無断退居認定調書

公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)無断退居認定調書

第5条第1項

認定された市営住宅

認定された公営型地優賃住宅

市営住宅条例第56条又は特公賃条例第31条

条例第39条

第5条第3項

市営住宅立入検査の結果

公営型地優賃住宅立入検査の結果

市営住宅立入検査調書

公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)立入検査調書

市営住宅に

公営型地優賃住宅に

第7条

市営住宅条例第18条第2項又は特公賃条例第17条第2項

条例第16条第2項

市営住宅の

公営型地優賃住宅の

(書類等の作成及び処理)

第3条 この訓令の規定による手続等のため作成が必要な様式その他の書類等については、別に定める。

2 前項の書類等については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録により作成し、電子情報処理組織をもって処理することができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

都城市公営型地域優良賃貸住宅の無断退居に係る明渡し事務処理要領

令和6年6月27日 訓令第1号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
令和6年6月27日 訓令第1号