○都城市営住宅の無断退居に係る明渡し事務処理要領

平成18年1月1日

訓令第101号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「市営住宅条例」という。)第41条第1項及び都城市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第249号。以下「特公賃条例」という。)第28条に規定する手続を経ないで市営住宅条例第3条又は特公賃条例第3条に規定する住宅(以下「市営住宅」という。)から立ち退いた場合(以下「無断退居」という。)における明渡しの事務処理について定める。

(調査)

第2条 入居者が無断退居したと推測される場合は、次に掲げる方法により、土木部住宅施設課及び各総合支所産業建設課関係職員(以下「職員」という。)が調査するものとする。

(1) 連帯保証人、親族、市営住宅連絡員、近隣入居及び勤務先への問い合わせ

(2) 電気、ガス、水道等の使用状況調査

(3) 住民票及び納税の状況調査

(4) 住宅の外観の状況調査

(5) その他必要と認める方法

2 前項の規定により調査した事項は、市営住宅無断退居認定調書(様式第1号)に記載し、必要に応じ証拠書類を徴し、又は写真撮影をするものとする。

(認定基準等)

第3条 無断退居の認定は、無断退居認定委員会(以下「委員会」という。)で行うものとし、その認定基準は、次に掲げる客観的事実がある場合とする。

(1) 電気、ガス又は水道の供給が相当の期間停止している場合

(2) 住所の異動届が市区町村役場に提出されている場合

(3) 郵便物が転居先不明で相当の期間返送されている場合

(4) 相当の期間所在不明であるとの証言を連帯保証人又は親族から得られた場合

(5) その他前各号に準じる事実がある場合

(認定委員会)

第4条 委員会は、土木部住宅施設課長を委員長とし、委員長の指名した職員をもって構成する。

2 委員会は、委員長が必要と認めるときにその都度設置する。

(立入検査)

第5条 委員会で無断退居したものと認定された市営住宅については、市営住宅条例第56条又は特公賃条例第31条の規定に基づき、立入検査を行うものとする。

2 前項の立入検査は、連帯保証人又は第三者の立会いの上で行う。

3 市営住宅立入検査の結果は、市営住宅立入検査調書(様式第2号)に記載し、無断退去した者が市営住宅に放置している物品(以下「残存物品」という。)があるときは、残存物品調書(様式第3号)を作成する。

4 検査に際しては、破損状況、残存物品の状況その他必要に応じて写真撮影をし、保存する。

(残存物品の処分等)

第6条 残存物品は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 売却できる物品 売却処分し、修繕費等に充当する。

(2) 位牌、仏壇、神棚等売却又は廃棄処分が不適当な物品 委員会の指定した場所へ相当の期間保管し、利害関係人に引取りを求める。

(3) 前2号に掲げる以外の物品 廃棄処分する。

2 前項第2号の物品を相当の期間保管してもなお引取り手がないものについては、委員会の決定により、適宜処分する。

(市営住宅の明渡し日)

第7条 市営住宅条例第18条第2項又は特公賃条例第17条第2項の規定により市長が認定する市営住宅の明渡しの日は、立入検査の終了後、第3条の認定基準を勘案して委員会で決定するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の都城市営住宅の無断退居に係る明渡し事務処理要領(平成11年度都城市告示第156号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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都城市営住宅の無断退居に係る明渡し事務処理要領

平成18年1月1日 訓令第101号

(令和2年4月1日施行)