○都城市消防局刈払機の使用に関する要領
令和6年4月1日
都消訓令第5号
(趣旨)
第1条 業務中における職員の刈払機の使用に関しては、都城市刈払機の使用に関する規程(令和5年度訓令第21号)の例による。
(その他)
第2条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
令和6年4月1日 消防訓令第5号
(令和6年4月1日施行)