○都城市刈払機の使用に関する規程

令和6年3月19日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、業務中における職員の刈払機の使用に関し、使用する職員の安全を確保するとともに、使用中の周辺への事故を防止するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 業務 都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)に定められた事務をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条に規定する職員のうち、市長部局に属する者をいう。

(3) 刈払機 歯の形状、材質等を問わず、エンジンやバッテリーを動力として駆動する全ての刈払機、草刈機その他これらに類する雑草等を刈るための器具をいう。

(4) 所属長 都城市行政組織規則第4条第5条及び第5条の2に規定する課、部及び課に準ずる組織並びに室の長をいう。

(刈払機の使用の原則)

第3条 刈払機は、刈払機を使用する者(以下「使用者」という。)とその使用を補佐する者(以下「補佐者」という。)の少なくとも2人以上で使用しなければならない。ただし、やむを得ず2人以上で使用することができない場合は、十分な安全対策を講じた場合に限り、単独で使用することができる。

(使用者の責務)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所属長の指示に従うこと。

(2) 刈払機の正しい使い方(一般社団法人日本農業機械工業会発行)を熟読し、身体への事故を防止する装備を身に着けること。

(3) 補佐者に対し、使用場所の周囲の安全の確保を指示すること。

(補佐者の責務)

第5条 補佐者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所属長の指示に従うこと。

(2) 刈払機の正しい使い方を熟読し、身体への事故を防止する装備を身に着けること。

(3) 刈払機(草刈機)による飛散物についてのテスト結果(平成27年7月20日消費者庁・独立行政法人国民生活センター公表資料別紙)を熟読し、刈払機を使用した際の周辺の危険性を十分に鑑み、次に掲げる対策を行うこと。

 原則として周囲15メートル以内に人がいないことを確認すること。

 原則として周囲15メートル以内に車両等がないことを確認すること。

 小石等が飛散しないよう防護ネット等を使用すること。

(所属長による指導)

第6条 所属長は、その所属の職員が刈払機を使用したことにより第三者に損害を与える事故を起こした場合は、都城市自動車事故等処理規則(平成18年規則第37号)に基づき事故の報告を行うとともに、当該職員から当該事故の発生の原因を聴取し、当該事故が第4条各号又は前条各号のいずれかの事項の不遵守によると判明した場合は、当該事項の遵守を徹底するよう指導しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

都城市刈払機の使用に関する規程

令和6年3月19日 訓令第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
令和6年3月19日 訓令第21号