○都城市自動車事故等処理規則

平成18年1月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の職員がその職務を行うため自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、第10号に規定する原動機付自転車及び第11号に規定する軽車両をいう。以下「自動車」という。)を運行し、引き起こした事故、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項に規定する公権力の行使及び同法第2条第1項に規定する公の営造物の設置又は管理の瑕疵に係る損害賠償、同法第1条第2項及び第2条第2項に規定する求償並びに民法(明治29年法律第89号)第709条に規定する不法行為により市に損害を与えた者に対する損害賠償の請求及び同法第715条第3項に規定する被用者に対する求償に関し、適正かつ公平な処理を行うため必要な事項を定めるものとする。

(事故の報告)

第2条 前条に規定する損害賠償及び求償の事案(以下「事故」という。)が発生したときは、当該事故に関する事務を所掌する課(都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第4条に規定する課及びこれに相当する組織をいう。)の長(以下「課長等」という。)は、直ちに総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に速報しなければならない。

2 課長等は、事故の事実を詳細に調査し、事故報告書(様式第1号又は様式第2号)を作成し、5日以内に総務部長を経て市長に報告しなければならない。

(審査会の設置)

第3条 事故を審査するため、都城市自動車事故等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第4条 審査会は、別表第1に掲げる者をもって組織する。

2 会長は、副市長(総括担当)をもって充てる。

(幹事会)

第5条 審査会の事務を補助させるため、審査会に幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、別表第2に掲げる者をもって組織する。ただし、該当職にある者が2人以上ある課にあっては、当該課の長が指名するものとする。

(職務)

第6条 会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(審査会への付議)

第7条 市長は、第2条の規定による報告に係る事故を審査会の審査に付するものとする。ただし、審査会において審査に付する必要がないものとされた類型の事故については、省略することができる。

(審査会の審査事項)

第8条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 事故の処理に関すること。

(2) 市の賠償責任に関すること。

(3) 第1条に規定する損害賠償の請求に関すること。

(4) 国家賠償法第1条第2項及び第2条第2項に規定する求償権に関すること。

(審査会の会議)

第9条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(幹事会の会議)

第10条 会長は、前条の審査会の審査に付した事案で、審査会が必要と認めたものについて、幹事会に審査させるものとする。

2 幹事会の会議は、会長が招集する。

3 幹事会の議事は、審査会の委員である総務課長が主宰する。

(書類の提出要求等)

第11条 会長は、審査のため必要があるときは、課長等に対して必要な書類等の提出を求め、又は関係職員の出席を求めて意見を聴くことができる。

(審査結果の報告)

第12条 会長は、審査会の審査結果を市長に報告しなければならない。

2 会長は、第10条の規定に基づき幹事会に審査させた事案について、審査報告を受けたときは、審査会に諮り、その結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第13条 審査会及び幹事会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(課長等に対する指示)

第14条 市長は、第12条の規定による報告があったときは課長等に対し必要な指示を行うものとする。

(課長等の採るべき措置)

第15条 課長等は、前条の指示に基づいて事故の相手方と協議する等必要な措置を採り、協議がととのったときは損害賠償金の支払その他所要の手続をとるものとし、協議がととのわないときは、市長に対し新たな指示を求めるものとする。

2 課長等は、前項の協議をするにあたっては、総務課長と十分な打合せをしなければならない。

3 課長等は、事故処理の結果を直ちに市長に報告しなければならない。

(求償権の行使等)

第16条 会長は、第1条に規定する損害賠償の請求、求償の方法等について、別に定める処理基準により審査会で審査し、市長の決裁を受けるものとする。

2 会長は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、課長等に通知しその処理に当らせなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、事故による事故処理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市自動車事故等処理規則(昭和49年都城市規則第2号)、山之口町有自動車等事故処理規程(昭和62年山之口町規程第18号)、施設事故・自動車事故等処理規程(昭和48年高城町規程第2号)又は山田町有自動車等事故処理規程(昭和54年山田町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第304号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月22日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市自動車事故等処理規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第58号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

都城市自動車事故等審査会委員

副市長(総括担当)

副市長(事業担当)

総合政策部長

総務部長

地域振興部長

環境森林部長

福祉部長

こども部長

健康部長

農政部長

ふるさと産業推進局長

商工観光部長

土木部長

上下水道局長

教育部長

消防局長

財政課長

総務課長

財産活用課長

職員課長

別表第2(第5条関係)

都城市自動車事故等審査会幹事

総合政策課主幹

総務課主幹

職員課主幹

地域振興課主幹

環境政策課主幹

福祉課主幹

こども政策課主幹

健康課主幹

農政課主幹

ふるさと産業推進局主幹

商工政策課主幹

都市計画課主幹

上下水道局総務課主幹

教育総務課主幹

消防局総務課主幹

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都城市自動車事故等処理規則

平成18年1月1日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
平成18年1月1日 規則第37号
平成18年6月30日 規則第304号
平成19年4月1日 規則第33号
平成19年8月22日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第37号
平成25年5月20日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第15号
平成28年12月26日 規則第58号
平成29年3月8日 規則第7号
平成30年3月26日 規則第21号
令和元年8月28日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第21号
令和5年2月24日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第26号