○都城市上下水道局刈払機の使用に関する要領
令和6年4月1日
都城市上下水道局訓令第1号
(趣旨)
第1条 業務中における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づく企業職員をいう。)の刈払機の使用に関しては、都城市刈払機の使用に関する規程(令和5年度訓令第21号)の例による。
(その他)
第2条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
○都城市上下水道局刈払機の使用に関する要領
令和6年4月1日
都城市上下水道局訓令第1号
(趣旨)
第1条 業務中における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づく企業職員をいう。)の刈払機の使用に関しては、都城市刈払機の使用に関する規程(令和5年度訓令第21号)の例による。
(その他)
第2条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。