○都城市教育委員会刈払機の使用に関する規程
令和6年3月26日
都教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 業務中における職員の刈払機の使用に関しては、都城市刈払機の使用に関する規程(令和5年度訓令第21号)の例による。
(その他)
第2条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
○都城市教育委員会刈払機の使用に関する規程
令和6年3月26日
都教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 業務中における職員の刈払機の使用に関しては、都城市刈払機の使用に関する規程(令和5年度訓令第21号)の例による。
(その他)
第2条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。