○都城市教育委員会刈払機の使用に関する規程

令和6年3月26日

都教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 業務中における職員の刈払機の使用に関しては、都城市刈払機の使用に関する規程(令和5年度訓令第21号)の例による。

(その他)

第2条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市教育委員会刈払機の使用に関する規程

令和6年3月26日 教育委員会訓令第4号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
令和6年3月26日 教育委員会訓令第4号