○都城市精神障がい者等退院促進事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第463号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び都城市外国人に対する生活保護事務取扱要綱(平成27年度告示第231号)に基づき生活保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)で、精神障がい等のために、精神科病院等へ入院又は入所している者に対し、都城市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)と地域の支援機関の連携を基に、退院促進及び地域生活環境の形成並びに対人関係の形成等について支援を行い、当該生活保護受給者が安心して地域生活を送り、自立を図ることができるようにするため、精神障がい者等退院促進事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定める。
(1) 精神科病院等に入院又は入所している精神障がいを抱える者のうち、症状が安定しており、受け入れ条件が整えば退院又は退所可能である者
(2) 退院日の属する月から6月以内において、支援が必要とされる者
(サポート会の設置)
第3条 事業の実施に当たり、福祉事務所長は、福祉事務所と地域の支援機関の連携を円滑に行うため、退院生活サポート会(以下「サポート会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 サポート会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 事業の参加が望ましい者の選出について、福祉事務所から依頼を受けた案件に関すること。
(2) 退院支援方針の内容に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、退院後の生活支援において検討が必要とされる事項に関すること。
2 前項第1号に関する協議結果は、サポート会から福祉事務所長へ書面を用いて回答する。
(組織)
第5条 サポート会は、別表に掲げる関係機関に属する者(以下「構成員」という。)をもって構成する合議体とする。
2 サポート会の事務局は、福祉部保護課に置くものとする。
(サポート会の会議)
第6条 サポート会の会議(以下「会議」という。)は、福祉事務所長が招集する。
2 福祉事務所長は、会議で検討する事項に応じ、別表に掲げる構成員の中から会議の出席者を選定する。
(意見の聴取等)
第7条 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、意見を聴き、説明を求め、又は資料の提供について協力を求めることができる。
(会議に関する事項)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、福祉事務所長がサポート会に諮って定める。
(参加の申請)
第9条 対象者が、事業に参加するときは、福祉事務所から事業の説明を受け、都城市精神障がい者等退院促進事業の参加申請書(様式第1号)を福祉事務所長へ提出するものとする。
2 支援終了となった対象者で、引き続きの事業参加を希望する場合は、都城市精神障がい者等退院促進事業の継続参加申請書(様式第2号)を福祉事務所長へ提出するものとする。
(実施の方法)
第11条 対象者の支援方針は、会議で協議し、決定するものとし、福祉事務所が定める自立支援プログラムを参考に、福祉事務所と地域の支援機関が連携の上、実施する。
2 事業に従事する福祉事務所職員は、福祉部保護課に所属する地区担当員、保健師及び退院等相談員とする。
(支援の開始)
第12条 福祉事務所長は、対象者、主治医及び地域の支援機関から必要な情報を得て支援を開始するものとする。
(支援の期間)
第13条 支援の期間は、申請日の属する月から起算して6月を上限とする。
2 前項において、福祉事務所長が必要と認める場合は、支援期間を延長することができ、その期間は、申請日の属する月から起算して6月を上限とする。
(支援の回数)
第14条 前条第2項に定める延長の回数は、サポート会で協議する。
(参加の中止)
第15条 福祉事務所長は、次に掲げる場合において、第4条第1項第3号に該当する事項としてサポート会へ協議を依頼し、協議結果を踏まえて、参加の中止を決定することができるものとする。
(1) 対象者が中止を申し出た場合
(2) 対象者の病状の悪化により、主治医が参加の継続を困難と判断した場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、参加の継続が困難と判断される場合
(守秘義務)
第16条 事業に関わる関係者は、その業務遂行に当たっては、対象者の人権を尊重してこれを行うとともに、対象者の身上及び家庭等に関して知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 精神科病院 |
2 都城保健所 |
3 福祉部障がい福祉課 |
4 福祉部保護課 |
5 検討に当たり出席が望ましいとされる地域の支援機関 |
6 第2条に定める対象者及びその親族等のうち、出席することが望ましいとされる者 |