○都城市山之口駅観光スポーツ交流センター条例施行規則

令和6年3月21日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市山之口駅観光スポーツ交流センター条例(令和6年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用(利用変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に利用許可の申請をしなければならない。

(利用許可書の交付等)

第4条 市長は、前条又は次条の申請書が提出されたときは、利用(利用変更)許可(不許可)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 利用者は、施設等を利用する場合は、利用(利用変更)許可書を携帯しなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も、同様とする。

(利用許可の変更等)

第5条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、申請書により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、市長が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。

(設備の制限)

第6条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(汚損等の届出)

第7条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後の観光スポーツ交流センターの施設等の利用に係る許可行為については、施行日前においても行うことができる。

画像

画像

都城市山之口駅観光スポーツ交流センター条例施行規則

令和6年3月21日 規則第19号

(令和6年6月1日施行)