○都城市山之口駅観光スポーツ交流センター条例施行規則
令和6年3月21日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市山之口駅観光スポーツ交流センター条例(令和6年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
2 利用者は、施設等を利用する場合は、利用(利用変更)許可書を携帯しなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も、同様とする。
(利用許可の変更等)
第5条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、申請書により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、市長が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。
(設備の制限)
第6条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(汚損等の届出)
第7条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 前項の規定にかかわらず、施行日以後の観光スポーツ交流センターの施設等の利用に係る許可行為については、施行日前においても行うことができる。