○都城市山之口駅観光スポーツ交流センター条例
令和6年3月21日
条例第5号
(設置)
第1条 山之口地域のにぎわいを創出するとともに、観光の推進及び交流人口の拡大を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市山之口町花木2035番地23に都城市山之口駅観光スポーツ交流センター(以下「観光スポーツ交流センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 観光スポーツ交流センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 観光情報及びスポーツ情報の発信並びに観光及びスポーツイベント等の案内に関する事業
(2) 市民交流その他地域交流の促進に関する事業
(3) 公共交通機関を利用する旅客の利便性の向上に関する事業
(利用時間)
第3条 観光スポーツ交流センターの利用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(管理の原則)
第4条 観光スポーツ交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第5条 観光スポーツ交流センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力行為その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用させることにより施設等の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入場を拒み、又は退場を命じることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者
(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められる者
(利用権の譲渡の禁止)
第8条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。
(原状回復)
第9条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(令和6年5月規則第32号で、同6年6月1日から施行)
(準備行為)
2 前項の規定にかかわらず、施行日以後の観光スポーツ交流センターの施設等の利用に係る許可行為については、施行日前においても行うことができる。