○都城市職員定年前再任用事務取扱規程
令和5年3月31日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、定年前再任用短時間勤務職員(都城市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第37号。以下「条例」という。)第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任用事務等に関して、都城市職員の定年等に関する規則(平成18年規則第42号)その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の勤務条件等)
第2条 定年前再任用短時間勤務職員は、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号)別表第1行政職給料表の適用に当たっては、職務の級3級に格付するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合には、責任の度合い、職務の困難性に応じて格付することができる。
(1) 一定の資格及び技術を有する者
(2) 極めて高度な専門知識又は経験を有する者
(定年前再任用意向申告)
第3条 職員課長は、当該年度末までに60歳に達する職員に対して、定年前再任用意向申告書を提出させるものとする。
(採用計画)
第4条 市長は、定年前再任用短時間勤務職員を募集するときは、次に掲げる事項を記載した採用計画を策定するものとする。
(1) 配属先
(2) 募集人数
(3) 勤務時間
(4) 職務の級
(5) 資格要件
(6) その他募集に必要な事項
(委員会の設置等)
第5条 定年前再任用短時間勤務職員の新規及び更新等の任用事務を適正に行うため、都城市職員再任用委員会(以下「再任用委員会」という。)を設置する。
2 再任用委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、総務部職員課長、消防局総務課長及び教育委員会事務局教育総務課長をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
7 委員が60歳に達する職員の場合には、委員長が別に指名する者をもって委員とすることができる。
8 再任用委員会の庶務は、総務部職員課において行う。
(新規定年前再任用短時間勤務職員の選考及び内定)
第6条 新たに定年前再任用短時間勤務職員を任用しようとするときは、再任用委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、新たに定年前再任用を希望する職員(以下「定年前再任用希望職員」という。)の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 公務員としての退職日以前2年間における勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(1) 退職日以前1年間において療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 退職日以前2年間において懲戒処分(停職)を受けた者
(3) 退職日以前2年間において11日以上欠勤のある者
4 市長は、再任用委員会の選考に基づき定年前再任用に係る職員の候補者(以下「定年前再任用候補者」という。)を決定する。
5 職員課長は、定年前再任用候補者と面談等により所属(配置)及び勤務時間等を決定したときは、当該定年前再任用候補者に対し定年前再任用内定通知書により通知するとともに、定年前再任用候補者の配置が予定される所属の長(以下「配置予定先所属長」という。)に対し、定年前再任用内定連絡書により通知するものとする。
6 職員課長は、定年前再任用希望職員のうち選考により不採用となったものには、定年前再任用選考結果通知書により通知するものとする。
7 配置予定先所属長は、配置が予定される定年前再任用候補者と協議し、当該定年前再任用候補者の勤務時間の割振り等を決定したときは、職員課長に対し定年前再任用勤務時間割振り等報告書により報告するものとする。
(内定の取消し)
第7条 市長は、定年前再任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 定年前再任用候補者として不適当と市長が認める行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある、又はこれに堪えないと市長が認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、定年前再任用をすることが困難な理由があると市長が認めたとき。
(定年前再任用の辞退の手続)
第8条 定年前再任用候補者が、定年前再任用を辞退する場合には、職員課長を経由して市長に定年前再任用等辞退届を提出するものとする。
(退職)
第9条 定年前再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、職員課長を経由して市長に定年前再任用等退職届を提出しなければならない。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。