○都城市たちばな天文台条例施行規則
令和5年3月22日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市たちばな天文台条例(令和5年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(職員)
第3条 条例第3条に規定する台長には、みやこんじょPR課長をもって充てる。
(職責)
第4条 台長は、上司の命を受けて台務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に規定する台長以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。
(遵守事項)
第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(2) 館内の施設、設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、天文台の職員の指示に従うこと。
(入館券の交付)
第6条 天文台に入館しようとする者は、条例第6条の規定に基づく入館料の納付と引き換えに、入館券の交付を受けなければならない。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。