○都城市たちばな天文台条例施行規則

令和5年3月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市たちばな天文台条例(令和5年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(職員)

第3条 条例第3条に規定する台長には、みやこんじょPR課長をもって充てる。

(職責)

第4条 台長は、上司の命を受けて台務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する台長以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

(遵守事項)

第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(2) 館内の施設、設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、天文台の職員の指示に従うこと。

(入館券の交付)

第6条 天文台に入館しようとする者は、条例第6条の規定に基づく入館料の納付と引き換えに、入館券の交付を受けなければならない。

(入館料の免除)

第7条 条例第7条第2項の規定により入館料の免除を受けようとする者は、入館料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、入館料免除承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都城市たちばな天文台条例施行規則

令和5年3月22日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)