○都城市たちばな天文台条例

令和5年3月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、天文知識の普及及び科学教育の啓発並びに観光の振興を図るため、都城市都市公園条例(平成22年条例第42号)に規定する高崎総合公園内に設置する都城市たちばな天文台(以下「天文台」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 天文台は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を実施する。

(1) 利用者への望遠鏡等を使用した観測の支援に関する業務

(2) 天文に関するイベントや講習会等に関する業務

(3) 天文に関する資料の収集、保存、展示等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、天文知識の普及及び科学教育の啓発並びに観光の振興のため必要な業務

(職員)

第3条 天文台に台長を置き、専門的職員その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第4条 天文台の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 金曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日に当たる日及び都城市学校管理運営規則(平成18年都教委規則第17号)第9条に規定する夏季休業日(以下「学校の夏季休業日」という。) 午前10時から午後3時まで及び午後7時から午後10時まで

(2) 前号以外の日 午前10時から午後3時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 天文台の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 木曜日。ただし、その日が学校の夏季休業日に当たるときを除く。

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(入館料)

第6条 天文台に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

(入館料の免除)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館料を徴収しない。

(1) 土曜日に小学生、中学生及び高校生(高等専門学校及びこれに準ずるものに在学する者を含む。以下同じ。)が入館するとき。

(2) 県等が「家庭の日」として定める毎月第3日曜日に小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)、小学生、中学生又は高校生及びその者に同伴する家族が入館するとき。

(3) 国民の祝日に関する法律第2条に定めるこどもの日に小学生、中学生及び高校生が入館するとき。

(4) 国民の祝日に関する法律第2条に定める文化の日に入館するとき。

(5) 心身障害者が療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(以下この号において「手帳等」という。)若しくは手帳等の記載内容を登載したスマートフォン(自動データ処理機械の機能(例えば、複数のアプリケーション(サードパーティー製のものを含む。)のダウンロード及び作動の同時実行)を果たすように設計されたモバイルオペレーティングシステムを搭載した携帯回線網用の電話(デジタルカメラ、ナビシステムその他の機能を備えているかいないかを問わない。)をいう。)等のアプリケーション(市が認めるものに限る。)により当該手帳等が表示された画面を提示したとき及び当該心身障害者の介護者が入館するとき。

(6) 国又は地方公共団体の職員が施設の状況調査又は研究のため入館するとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館料を免除することができる。

(1) 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号、第2号の2若しくは第4号に規定する事業に係る施設をいう。)に入通所している者及びその引率者が入館するとき。

(2) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に在学する者及びその引率者が学校教育活動として入館するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(入館制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設、展示品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第9条 天文台の施設、展示品等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日より前に都城市都市公園条例(平成22年条例第42号)第4条第1項の規定に基づき指定を受けた天文台の指定管理者から有効期間を定めて天文台に入館を許可された者については、第6条の規定にかかわらず、当該有効期間内の入館については入館料を徴収しないものとする。

別表(第6条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの入館料の額

中学生以上

1人

290円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

小学生

同上

100円

同上

都城市たちばな天文台条例

令和5年3月22日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)