○都城市小・中学校医療的ケア運営協議会条例

令和5年3月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、都城市小・中学校医療的ケア運営協議会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会の諮問に応じ、都城市立小・中学校(以下「学校」という。)に在籍する日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアが必要な児童生徒の学校における医療的ケアの在り方及び人的配置、その家族への支援等について、次に掲げる事項を調査、審議等するため、都城市小・中学校医療的ケア運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(1) 学校における医療的ケア児の現状把握に関すること。

(2) 医療的ケア児の就学及び看護師配置の在り方に関すること。

(3) ガイドライン及び実施要項の策定及び改定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に教育委員会が諮問した事項に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 看護師

(4) 法曹関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し、必要な事項は教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号の表学校給食センター運営審議会委員の項の次に次のように加える。

小・中学校医療的ケア運営協議会

日額 7,000円

同上

都城市小・中学校医療的ケア運営協議会条例

令和5年3月22日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)