○都城市埋蔵文化財センター設置規則

令和4年12月15日

都教委規則第11号

(設置)

第1条 埋蔵文化財の発掘調査等で出土した資料の保存及び活用を図るため、都城市姫城町4街区1号に都城市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。

(施設管理者)

第2条 教育委員会は、センターの管理を行うための施設管理者としてセンター長を置き、文化財課長をもってこれに充てる。

2 施設管理者は、その所管する施設等を良好な状態において管理するものとし、管理上必要な事項は、都城市庁舎管理規則(平成23年規則第15号)の例による。

(職員)

第3条 センターの職員は、都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則(平成18年都教委規則第10号)に規定する文化財課の職員をもって充てる。

2 センターには、専門的職員その他必要な職員を置くことができる。

(専決事項)

第4条 センター長は、都城市教育委員会事務決裁規則(平成18年都教委規則第8号)第15条に規定するもののほか、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) センターの資料の閲覧、利用許可に関すること。

(2) 天災地変その他やむを得ない場合における臨時休館又は開館若しくは閉館時間の伸縮に関すること。

(事業)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の発掘調査及び研究に関すること。

(2) 埋蔵文化財に関する資料の収集、整理及び保存に関すること。

(3) 埋蔵文化財等に係る知識の普及及び啓発に関すること。

(4) 埋蔵文化財に関する資料を展示し、公開すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要なこと。

(公開時間)

第6条 センターの公開時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、センター長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、センター長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(入館制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設又は展示品等を損傷するおそれがあるとき。

(2) この規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(館内資料の利用等)

第9条 センター内において埋蔵文化財に関する資料の利用又は複製(以下「センター内利用」という。)をすることができるのは、次に掲げる者とする。

(1) 教育、学術又は文化に関する事業の用に供することを目的とする者

(2) 前号に掲げる者のほか、センター長が特に必要と認める者

(館内資料の利用等の許可)

第10条 センター内利用をしようとする者は、都城市埋蔵文化財センター内利用許可申請書(様式第1号)を提出し、センター長の許可を受けなければならない。

2 前項のセンター内利用の許可は、都城市埋蔵文化財センター内利用許可書(様式第2号)に必要な条件を付して交付するものとする。

(資料のセンター内利用の制限)

第11条 センター長は、次に掲げる資料については、センター内利用の許可をしないものとする。

(1) 展示又は保存上支障があると認められるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、センター内利用が適当でないと認められるもの

(センター内利用をした資料の返還)

第12条 センター内利用をした者は、職員による検査を受けた上で、当該資料を返還しなければならない。

(資料のセンター外への貸出し)

第13条 センター長は、別に定める条件を満たす場合に限り、資料のセンター外への貸出し(以下「センター外貸出し」という。)を行うことができる。

2 センター外貸出しを受けようとする者は、都城市埋蔵文化財センター外貸出許可申請書(様式第3号)を提出し、センター長の許可を受けなければならない。

3 著作権のある資料のセンター外貸出しを受けようとする者は、前項の申請書に著作権者の承諾書を添えて提出するものとする。

4 前2項の規定によるセンター外貸出の許可は、都城市埋蔵文化財センター外貸出許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。

5 第9条第11条及び前条の規定は、資料のセンター外貸出しについて準用する。この場合において、これらの規定中「センター内利用」とあるのは、「センター外貸出し」と読み替えるものとする。

(資料の撮影及び掲載等の許可)

第14条 資料を撮影し、出版物等に掲載しようとする者は、都城市埋蔵文化財センター撮影許可申請書(様式第5号)によりセンター長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による撮影の許可は、都城市埋蔵文化財センター撮影許可書(様式第6号)を交付して行うものとする。

3 資料を撮影し、出版物に掲載しようとするときは、次に掲げる条件を付して許可するものとする。

(1) 複製物の著作権は、市に帰属させること。

(2) 複製物を展示し、又は出版物等に掲載させるときは、所蔵者名を明記すること。

(3) 出版物等に掲載したときは、その状況をセンター長に報告すること。

(許可の取消し等)

第15条 センター長は、資料の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) センターの職員の指示に従わないとき。

(2) 第9条第12条又は第13条の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正手段により許可を受けていたとき。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

都城市埋蔵文化財センター設置規則

令和4年12月15日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)