○都城市庁舎管理規則

平成23年3月28日

規則第15号

都城市役所庁内管理規則(平成18年規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎の保全と秩序の維持を図り、もって公務の適正かつ円滑な遂行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物(設備を含む。)、これに付属する工作物、立木等及びこれらの敷地で市の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者等)

第3条 第1条の目的を達成するため、別表に定める区分に従い、庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、その職務を補助させるために、必要に応じ庁舎管理補助者を置くことができる。

(課内管理者等)

第4条 各課(室、事務局等これに類するものを含む。)の所管する執務室(会議室、書庫等これに類するものを含む。)ごとに課内管理者を置き、当該課の長をもって充てる。

2 課内管理者は、その所管する執務室の秩序の維持に努めるとともに、管理上必要な措置を講じなければならない。

3 課内管理者は、その職務を補助させるために、必要に応じ課内管理補助者を置くことができる。

(職員の協力)

第5条 職員及び庁舎において勤務する者は、庁舎の保全及び秩序の維持に努めるとともに庁舎管理者、庁舎管理補助者、課内管理者及び課内管理補助者(以下「庁舎管理者等」という。)が管理上必要な指示をしたときは、これに従わなければならない。

(出入口の開閉時刻)

第6条 本庁舎の出入口の開閉時刻は、次に掲げるとおりとし、休日(都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)は、開扉しないものとする。ただし、庁舎管理者が開閉の必要を認めたときは、この限りでない。

(1) 開扉時刻 午前8時

(2) 閉扉時刻 午後6時

2 本庁舎以外の施設の出入口の開閉時刻は、市長が別に定める。

(閉扉時における入退庁)

第7条 閉扉時刻後又は休日に庁舎に入庁しようとする者は、庁舎管理者に申し出て入退庁確認簿(別記様式)に必要な事項を記入し、その承認を得なければならない。ただし、市長がその必要がないと認める施設については、この限りでない。

(警備員)

第8条 庁舎管理者は、庁舎の夜警、閉扉時の受付、来庁者の案内等に従事させるため、警備員を置くことができる。

(盗難等の届出)

第9条 庁舎において盗難、遺失物及び拾得物があった場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(行為の禁止)

第10条 何人も庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又は喧騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎及び物件を毀損し、又は庁舎の美観を損なうこと。

(4) 指定された場所以外で火気を取り扱うこと。

(5) 正当な理由がなく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(6) 指定された場所以外に車両を駐停車し、又は物件を放置すること。

(7) 面会を強要し、又は乱暴な言動その他他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) 危険な場所又は立入禁止の場所に立ち入ること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理に不適当と認められるような行為をすること。

2 庁舎管理者等は、前項各号の規定に違反した者に対して、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者がその物件を撤去しないときは、庁舎管理者等は、当該物件を撤去することができる。

(行為の制限)

第11条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄付の募集その他これらに類する行為

(3) 印刷物、文書、図面、宣伝ビラ等を配布し、又は散布する行為

(4) 張り紙、印刷物、旗、懸垂幕、看板、立札等を掲示する行為

(5) 臨時に工作物その他の設備を設ける行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、本来の目的以外に庁舎を一時使用する行為

2 庁舎管理者は、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

(会議室の使用)

第12条 会議室を使用しようとする職員は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、会議室を使用した者は、使用後は原状に復し、消灯及び施錠を確認しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(都城市総合支所管理規則の廃止)

2 都城市総合支所管理規則(平成18年規則第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、都城市役所庁内管理規則又は都城市総合支所管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第58号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月7日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第29号)

この規則は、令和4年7月31日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

庁舎管理者

本庁舎

本館(都城市姫城町6街区21号に所在する庁舎をいう。)

財産活用課長

南別館(都城市姫城町11街区3号に所在する庁舎をいう。)

北別館(都城市姫城町4街区1号に所在する庁舎をいう。)

八幡町別館(都城市八幡町15街区10号に所在する庁舎をいう。)

総合支所

地域生活課長

地区市民センター

センター長

上下水道局庁舎

上下水道局長

消防局又は消防署の用に供する庁舎

消防局長又は消防署長

その他の施設

各課の長

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都城市庁舎管理規則

平成23年3月28日 規則第15号

(令和4年7月31日施行)