○都城市上下水道局特別給水取扱要綱
令和4年3月31日
都城市上下水道局告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、市長が都城市水道事業給水条例(平成18年条例第292号)第2条に規定する給水装置(以下「給水装置」という。)によらない給水(以下「特別給水」という。)を行う際の料金等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 通常特別給水 次号に掲げるもの以外の特別給水をいう。
(2) 災害特別給水 災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)時に行う特別給水をいう。
(特別給水の適用範囲)
第3条 通常特別給水は、都城市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第290号)第3条第2項及び第3項に規定する給水区域外の市内の飲料水供給施設等において、次に掲げる事由により飲料水用として特別給水の必要が生じ、かつ、他に給水の方法がない場合に、給水区域内の給水に支障とならない範囲で実施する。
(1) 飲料水供給施設等の故障による給水停止
(2) 水源の枯渇
(3) 地下水汚染等により飲料水が使用不可能となった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
2 災害特別給水は、市内において、災害による給水装置、飲料水供給施設等の損傷、水源の枯渇その他の災害に起因する事象により、飲用に供する水の供給を絶たれた者に対し、他に給水の方法がない場合に実施する。
(給水期間等)
第4条 特別給水を行う期間は、原則として給水を開始した日から28日間を限度とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 特別給水の実施時間は、都城市企業職員就業規程(平成29年上下水道事業管理規程第7号)第11条第2項に規定する勤務時間内とする。ただし、緊急に特別給水を行うことが必要であると市長が認めた場合は、この限りでない。
(申請手続)
第5条 通常特別給水を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別給水申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 水量による額及び職員費の額 次に掲げる区分に応じて算出した額を合算した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、当該合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
ア 水量による額 給水量1立方メートルごとに320円とする。ただし、給水量に1立方メートル未満の端数があるとき、又は給水量が1立方メートル未満のときは、これを1立方メートルに切り上げる。
イ 職員費の額 都城市水道事業会計における職員の前年度1月1日現在の平均給料月額を用いて、都城市企業職員の給与に関する規程(平成29年上下水道事業管理規程第9号)第7条の規定に基づき算定した勤務1時間当たりの給与額に、特別給水に要した職員数及び時間数を乗じて得た額とする。この場合において、当該特別給水に要した職員数には、車両の運転業務に従事した職員数を含むものとし、当該特別給水に要した時間に1時間未満の端数があるとき、又は当該特別給水に要した時間が1時間未満のときは、これを1時間に切り上げる。ただし、算定に当たっては、次に掲げる割増率を適用するものとし、また、正規の勤務時間が割り振られた日の午前8時30分から午後5時15分までの職員費については算定しないものとする。
(ア) 正規の勤務時間が割り振られた日に特別給水をする場合の割増率
あ 午前0時から午前5時まで 100分の150
い 午前5時から午前8時30分まで 100分の125
う 午後5時15分から午後10時まで 100分の125
え 午後10時から午後12時まで 100分の150
(イ) 正規の勤務時間が割り振られた日以外に特別給水をする場合の割増率
あ 午前0時から午前5時まで 100分の160
い 午前5時から午後10時まで 100分の135
う 午後10時から午後12時まで 100分の160
(2) 車両経費の額 次に掲げる算定方法によって算出した燃料の量に、当該特別給水を行った日の属する月の当該燃料1リットル当たりの市の契約単価を乗じて得た額とする。
ア 燃費 当該給水に要した車両ごとに、前年度及び前々年度の走行距離の合計の整数未満を切り上げた数を、前年度及び前々年度の燃料の購入量の合計の整数未満を切り上げた数で除した数の小数点第3位以下を切り上げて得た数とする。ただし、当該車両に前年度以前の走行実績が無い場合は、他の飲料水運搬に資する車両の燃費の平均値の小数点第2位以下を切り上げた数とする。
イ 当該給水に要した燃料の量 当該給水に要した走行距離の合計の整数未満を切り上げた数をアで求めた燃費で除した数の整数未満を切り上げた数とする。
(1) 災害特別給水 市
(2) 通常特別給水 申請者
(経費の納入方法)
第9条 通常特別給水に係る経費は、原則として市長が指定した納期限内に納入通知書により納入するものとする。
(申請者の責務)
第10条 申請者は、給水後の水の安全性を確保するため、受水タンク、ポリタンク等の清掃、早急な飲料水供給施設等の復旧等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(損害賠償)
第11条 申請者は、市長の責めに帰すべき事由によるものを除き、給水を受けた後に発生した水質事故等に対する損害の賠償を市長に請求することができないものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。