○都城市水道事業給水条例

平成18年1月1日

条例第292号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第8条)

第3章 給水(第9条―第19条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第20条―第31条)

第5章 管理(第32条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 雑則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都城市水道事業及び簡易水道事業(飲料水供給施設を含む。以下同じ。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類、用途)

第3条 給水装置の種類は、次の各号に掲げるものとし、その用途は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2か所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者(以下「申込者」という。)は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みに当たり、特に必要があると認めるときは、申込者の誓約書又は利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

3 市長は、配水管を布設していない区域に給水装置の新設をしようとする申込みがあっても、当該申込みを拒むことができる。ただし、市長が必要と認め、当該申込者が工事費の全部又は一部を負担するときは、この限りでない。

4 申込者は、第1項の規定による承認を受けた後に申込みを撤回するときは、市長に届け出て、その承認を得なければならない。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、申込者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の規定に基づき指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、市長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置の変更等の工事)

第8条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項に規定する工事の費用は、当該工事の原因となった者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第9条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の規定による給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第10条 水道を使用しようとする者は、市長に申し込み、その承認を得なければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第11条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(家族等の行為に対する責任)

第13条 給水装置の使用者又は所有者は、その家族、同居人、使用人その他従業員等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

(メーターの設置及び使用水量の計量)

第14条 使用水量は、市のメーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長に協議して定めなければならない。

(メーターの管理)

第15条 メーターは、市が設置して、給水装置の使用者又は管理人若しくは所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項に規定する管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 水道の使用の用途(以下「用途」という。)を変更するとき。

(3) 消防演習のため私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の変更及びその氏名又は住所に変更があったとき。ただし、給水装置の使用者の変更があったときは、第10条の規定によるものとする。

(2) 消防用として水道を使用したとき。

(3) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。

(私設消火栓の使用)

第17条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 メーターの設置していない私設消火栓は、市が封かんする。

3 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定した職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理義務等)

第18条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項に規定する検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。ただし、臨時用に係る料金については、指定給水装置工事事業者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第21条 料金(御池簡易水道事業、臨時用及び私設消火栓に係るものを除く。)は、1月につき、次の表により算定した基本料金及び従量料金の合計額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

用途

基本料金

従量料金

区分

(円)

使用水量

1m3の額(円)

一般用

メーター口径13mm

450

9m3未満の分

30

メーター口径20mm

730

メーター口径25mm

940

9m3以上21m3未満の分

120

メーター口径40mm

2,250

メーター口径50mm

4,250

21m3以上51m3未満の分

150

メーター口径75mm

8,300

メーター口径100mm

13,100

51m3以上の分

190

メーター口径150mm

20,000

公衆浴場用

一般用に同じ

21m3未満の分

一般用に同じ

21m3以上51m3未満の分

100

51m3以上の分

130

特別用

 

 

130

2 御池簡易水道の料金は、1月につき次の表により算定した基本料金及び従量料金の合計額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

用途

基本料金(円)

従量料金

使用水量

1m3の額(円)

一般用

250

8m3までの部分

30

公衆浴場用

8m3を超える部分

90

特別用


私設消火栓

1栓演習1回 無料

3 臨時用及び私設消火栓(御池簡易水道事業を除く。)に係る料金は、次の表により算定した額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

用途

基本料金

従量料金

区分

(円)

使用水量

1m3の額(円)

臨時用

11m3未満

3,200

11m3未満の分

0

11m3以上の分

320

私設消火栓

1栓5分ごとに

2,100

 

 

(料金の算定)

第22条 料金(臨時用及び私設消火栓に係るものを除く。)は、隔月の料金算定の基準日として、あらかじめ、市長が定めた日にメーターの点検を行い、その日の属する期分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、これを変更することができる。

2 各月の使用水量は、当該期の使用水量の2分の1相当量とみなす。この場合において、均分値に1立方メートル未満の端数があるときは、当該期内の前の月の分は当該期内の後の月の分に加える。

3 期の区分は、市長が別に定める。

(使用水量の認定)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーター又は給水装置の故障のため使用水量が不明のとき。

(2) 2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 第14条第1項ただし書の規定によるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、使用水量が不明のとき。

(特別の場合における料金算定)

第24条 期の中途において水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときの料金は、その使用期間が1月未満であっても基本料金は1月として算定する。

2 期の中途において用途又はメーター口径(以下「用途等」という。)に変更があった場合は、用途等に変更があった月分はその使用日数の多い料率(使用日数が等しいときは新しい料率)により、他の月分はその月の用途等に応じた料率により算定するものとする。

(用途その他の認定)

第25条 用途その他料金算定に関する事項は、市長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第26条 料金は、納入通知書又は口座振替により隔月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(加入金)

第27条 水道加入金及び簡易水道加入金(御池簡易水道の加入金を除く。)は、次の表に掲げる区分による額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。

メーターの口径(単位 ミリメートル)

加入金の額(円)

新設工事

増径工事

13

32,000

増径工事後の口径に対応する新設工事の加入金の額から増径工事前の口径に対応する新設工事の加入金の額を差し引いた額

20

75,000

25

120,000

40

390,000

50

700,000

75

1,800,000

100

3,100,000

150

6,500,000

2 御池簡易水道の加入金は、次の表に掲げる区分による額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。

メーターの口径(単位 ミリメートル)

加入金の額(円)

新設工事

増径工事

13

19,000

増径工事後の口径に対応する新設工事の加入金の額から増径

20

58,000

25

105,000

40

360,000

工事前の口径に対応する新設工事の加入金の額を差し引いた額

50

650,000

75以上

650,001円以上で市長が定める額

3 水道加入金、簡易水道加入金及び御池簡易水道の加入金(以下「加入金」という。)は、給水装置(私設消火栓を除く。)の新設工事及び増径工事の申込者から、当該工事の申込みの際納入通知書により徴収する。

4 既納の加入金は、給水工事申込みの撤回を承認したとき、又は設計変更をしたときのほかは還付しない。

5 第1項の表に記載されていないメーター口径については、市長が別に定める。

(手数料)

第28条 手数料は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める額とし、第1号及び第2号については、申込者から申込みの際これを徴収し、第3号については、市長が指定する期日までに徴収する。

(1) 第6条第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定をするとき 1件につき20,000円

(2) 第6条第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定の更新をするとき 1件につき5,000円

(3) 第6条第2項に規定する給水装置工事の検査をするとき 工事金額(消費税及び地方消費税の額を除く。)の100分の4に相当する額(1円未満の端数は切り捨てる。)

2 前項に規定する手数料は、特別な理由のない限り還付しない。

(督促)

第29条 市長は、納期限を過ぎても料金を納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行しなければならない。

(料金、加入金及び手数料等の減免)

第30条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金及び手数料その他の費用を減免することができる。

第31条 前条の規定にかかわらず、給水を制限又は停止する場合の料金については、減免しない。ただし、第34条及び第35条に規定する給水の停止を除き、停止が連続5日以上の場合であって水道使用者等から減免の請求があったとき、又は市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 市長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(管破損に伴う修理費等の負担)

第33条 配水管又は給水管を破損し漏水を発生させた者は、修理費及び認定水量に応じた料金を負担しなければならない。

2 前項に規定する修理費及び料金の単価の算出基準は、市長が別に定める。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、水道使用者等に対し、当該事由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 料金又は手数料を納期限内に納入しないとき。

(2) 正当な理由なしに第22条第1項に規定するメーターの点検(以下「メーターの点検」という。)又は第32条に規定する給水装置の検査(以下「給水装置の検査」という。)を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者の所在が60日以上不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと市長が認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(市の関与等)

第37条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第39条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項に規定する承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 正当な理由なしに第15条第1項に規定するメーターの設置、メーターの点検、給水装置の検査又は第36条に規定する給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) この条例に違反して、私設消火栓を使用した者

2 市長は、偽りその他不正の行為によって料金、加入金又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市水道事業給水条例(平成9年都城市条例第26号)、高城町水道事業給水条例(平成10年高城町条例第26号)、山田町水道事業給水条例(平成9年山田町条例第20号)又は高崎町水道事業給水条例(平成9年高崎町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年9月25日条例第48号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の都城市水道事業給水条例第29条第2項、改正前の都城市簡易水道事業等給水条例第28条第2項又は改正前の都城市御池簡易水道事業等給水条例第28条第2項の規定により課されていた督促手数料については、なお従前の例による。

(平成30年12月19日条例第48号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

都城市水道事業給水条例

平成18年1月1日 条例第292号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第292号
平成21年9月25日 条例第48号
平成26年3月24日 条例第2号
平成28年12月26日 条例第52号
平成30年3月22日 条例第18号
平成30年12月19日 条例第48号
令和元年12月18日 条例第30号
令和4年3月22日 条例第11号
令和6年3月21日 条例第16号