○令和3年度都城市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))支給事業実施要綱

令和4年2月21日

告示第407号

(目的)

第1条 この告示は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支援給付金 前条の目的を達するために、市によって贈与される子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)をいう。

(2) 支給対象者 別記第1項に掲げる支援給付金が支給される者をいう。

(3) 対象児童 別記第2項に掲げる者をいう。

(支援給付金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、支援給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する支援給付金の額は、対象児童1人につき100,000円とする。ただし、支給対象者の申告により、支給対象者が令和3年度都城市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金))支給事業実施要綱(令和3年度告示第379号)に規定する一括給付金(以下この項において「一括給付金」という。)その他市以外の地方公共団体の給付する一括給付金に相当する給付金(以下「一括給付金等」という。)の給付を受けた者(以下「一括給付金等受給者」という。)から当該一括給付金等に相当する額の金銭等を受け取っていたことが判明した場合及び対象児童のために当該一括給付金等受給者が当該一括給付金等に相当する額の金銭等を消費していたことが判明した場合は、当該支給対象者が受けるべき支援給付金の額から当該受け取った額及び消費をした額を控除する。

(申請受付開始日及び申請期限等)

第4条 申請受付開始日は、第5条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 前項の申請に係る申請の期間は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年4月30日までとする。

(申請及び支給の方式)

第5条 申請は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書(別記様式。以下「申請書」という。)により行う。

2 申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により提出し、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写しを提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、支援給付金を支給する。

(支援給付金の支給等に関する周知)

第8条 市長は、支援給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第4条の申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備により振込みができず、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年2月21日から施行する。

(令和3年度都城市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金))支給事業実施要綱の一部改正)

2 令和3年度都城市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金))支給事業実施要綱の一部を次のように改正する。

第15条を第16条とし、第14条の次に次の1条を加える。

(適用除外)

第15条 令和3年度都城市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))支給事業実施要綱(令和3年度告示第407号)に定める支援給付金の対象となる対象児童については、この告示の規定は適用しない。

別記(第2条関係)

1 支給対象者

(1) 支援給付金は、令和3年9月分の児童手当の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)ではなかったが令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)又は、令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日(以下「基準日」という。)(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生を養育している者であって児童手当の本則給付相当の受給者である者で、かつ、一括給付金等受給者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者に対して支給する。

(2) 前号の規定にかかわらず、次の表の左欄に該当する場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に前号に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して支援給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

(1) 基準日後に受給者等が死亡した場合(第2号の規定により支援給付金を支給される者が、当該者に対して支援給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

(2) 基準日の翌日から支援給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に別記第2項に規定する対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して支援給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

2 対象児童

別記第1項に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される支援給付金の対象児童は、次に掲げる者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者に係る児童)

(2) 基準日(令和4年2月28日までに申請があった場合は、申請時)において支給対象者に養育される高校生等

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令和4年2月21日 告示第407号

(令和4年2月21日施行)