○都城市空家等の適正管理に関する条例施行規則
令和4年2月8日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市空家等の適正管理に関する条例(令和3年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(1) そのまま放置すれば倒壊等保安上危険となるおそれのある状態
(2) そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれのある状態
(3) 適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態
(4) 前3号に掲げるもののほか、周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態
(緊急安全措置)
第4条 条例第6条第1項に規定する必要な最小限の措置(以下「緊急安全措置」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 危険を知らせる看板の設置
(2) 侵入防止柵等の設置
(3) 建物へのネット等による崩落・飛散防止措置
(4) 部材の取り外しによる落下・飛散防止措置
(5) 立木竹へのロープ等による補強
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置
2 市長は、緊急安全措置を講ずる場合は、その措置を自ら行い、又はその命じた者に行わせることが出来る。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。