○都城市空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和4年2月8日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市空家等の適正管理に関する条例(令和3年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(空家等の所有者等の責務)

第3条 条例第3条に規定する周辺の生活環境に悪影響を及ぼす状態とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。

(1) そのまま放置すれば倒壊等保安上危険となるおそれのある状態

(2) そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれのある状態

(3) 適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態

(4) 前3号に掲げるもののほか、周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態

(緊急安全措置)

第4条 条例第6条第1項に規定する必要な最小限の措置(以下「緊急安全措置」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 危険を知らせる看板の設置

(2) 侵入防止柵等の設置

(3) 建物へのネット等による崩落・飛散防止措置

(4) 部材の取り外しによる落下・飛散防止措置

(5) 立木竹へのロープ等による補強

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置

2 市長は、緊急安全措置を講ずる場合は、その措置を自ら行い、又はその命じた者に行わせることが出来る。

3 条例第6条第2項に規定する通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

4 条例第6条第3項に規定する身分を示す証明書は、緊急安全措置従事者証明書(様式第2号)とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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都城市空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和4年2月8日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)