○都城市空家等の適正管理に関する条例
令和3年9月22日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、適切に管理されていない空家等が防災、防犯、衛生、景観等の市民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、都城市における空家等の適切な管理を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、法と一体的な運用を図り、安心安全な生活環境の保全を図り、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(空家等の所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(情報提供)
第5条 市民等(市内に居住する者、市内に滞在する者、市内において就業し、又は就学する者並びに市内で事業活動を行う個人、企業及び団体をいう。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等があると認めるときは、市に対し、その旨を報告するよう努めるものとする。
(緊急安全措置)
第6条 市長は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等が、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるために緊急の必要があると認めるときは、所有者等の特定若しくは所有者等との折衝に時間を要する場合又は所有者等と連絡がとれない場合に限り、その危険な状態を回避するため、必要な最小限の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該の空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)をしなければならない。
3 第1項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 市長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。