○都城市ファミリー・サポート・センター事業に係る自家用車等の使用に関する要綱

令和3年12月17日

告示第331号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成22年度告示第328号。以下「実施要綱」という。)に基づく援助活動に際し、会員の自家用車等を使用して送迎することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車で、援助会員又は援助会員の親族が所有(リース契約使用を含む)するものをいう。

(2) 送迎援助会員 実施要綱第13条各号の規定に基づき、自家用車等を使用して送迎を行う援助会員をいう。

(3) 保険等 自動車損害賠償責任保険及び任意損害賠償自動車保険をいう。

(使用の届出)

第3条 送迎援助会員は、初回の送迎援助活動を行うまで及び毎年1月末日までに、次に掲げる事項をファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)へ届け出なければならない。

(1) 自家用車等の登録番号

(2) 自家用車等の車名

(3) 自家用車等の所有者又は使用者名

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定による届出は、自家用車等使用届(別記様式)に次に掲げる書類を添付してセンターへ提出することにより行うものとする。ただし、2回目以降の提出の場合において、前回と変更のない事項については、提出することを要しない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 自動車損害賠償責任保険証明書の写し

(4) 任意損害賠償自動車保険証書の写し

3 前項の届出を行った送迎援助会員は、提出した書類に変更があった場合は、速やかに変更後の書類の写しをセンターへ提出しなければならない。ただし、センターが軽微な変更であると認めた場合は、この限りでない。

4 センターは、前2項に関する届出を受領した際には、台帳等を備え付け、適切に管理するものとする。

(自家用車等の使用条件)

第4条 援助会員は、次に掲げるすべての条件を満たした場合に自家用車等を使用して送迎することができる。

(1) センターが送迎距離、公共交通の有無等の依頼内容を勘案し、自家用車等使用を必要と認めること。

(2) 直近1年間で、重大な交通事故又は交通違反を起こしていないこと。

(3) 使用する自家用車等が法定点検等を受け適切に整備されたものであること。

(4) 現に有効である運転免許証を有し、普通自動車の運転を許可されていること。

(5) 前条に規定する自家用車等使用届をセンターへ提出していること。

(送迎援助会員等の遵守及び努力事項)

第5条 送迎援助会員は、送迎の際の安全に関して十分に配慮し、必要な事項を遵守しなければならない。

2 送迎援助会員は、センターが催す講習等への参加に努めなければならない。

3 センターは、送迎活動中の事故に備えるため、自動車使用に係る団体保険に加入するものとし、その保険に係る費用は、センターが負担するものとする。

(燃料費の補填)

第6条 市は、この告示及び実施要綱に従い送迎援助活動を行った援助会員に対し、燃料費の補填を行うものとし、その金額は、都城市旅費支給条例(平成18年条例第54号)及び都城市旅費支給条例施行規則(平成18年規則第60号)を適用し計算して得た額とする。ただし、この場合における同規則第12条第2項の適用にあっては、同項中「旅費は支給しない」とあるのは、「旅費は150円とする」とする。

(事故の報告及び処理)

第7条 送迎援助会員は、送迎援助活動中に交通事故が発生した場合は、直ちに警察等へ報告し、安全を確保した後、速やかにセンターへ報告しなければならない。

2 センターは、前項の規定による報告を受けた場合は、速やかに事故に対応するものとし、保険会社等への連絡その他必要な措置をとるものとする。ただし、援助会員が加入する保険等により支払われるべき部分についての手続等は、援助会員自らが対応するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項の規定中団体保険に加入する規定については、令和4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、使用の届出に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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都城市ファミリー・サポート・センター事業に係る自家用車等の使用に関する要綱

令和3年12月17日 告示第331号

(令和4年5月1日施行)