○都城市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成23年3月10日

告示第328号

(目的)

第1条 この告示は、地域において育児等の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)と育児等の援助を行いたい者(以下「援助会員」という。)を組織化し、当該援助を行うこと(以下「事業」という。)により、労働者が仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに、地域全体で子育て家庭を支援し、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。

(センターの設置)

第2条 前条の目的を達成するため、都城市総合福祉会館内に都城市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業の委託)

第3条 市長は、事業の効果的な運営上必要があると認めるときは、センターの運営を社会福祉法人等に委託することができる。

(センターの業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 利用会員及び援助会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員の加入等に関する業務

(2) 会員が相互に育児等の援助を受け、又は援助を行う活動(以下「援助活動」という。)の調整に関する業務

(3) 会員に対して援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会に関する業務

(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会に関する業務

(5) 事業の円滑化を図るため設置するアドバイザーとサブ・リーダーが定期的に情報交換を行う連絡調整会議の開催に関する業務

(6) 定期的な広報誌の発行等広報に関する業務

(7) 保育所等との連携及び関係機関との連絡調整に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要な業務

(会員の要件)

第5条 利用会員は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) センターの実施する利用会員向けの講習会等を受講し、事業の趣旨を十分に理解している者

(2) 市内に居住する小学生(障害のある子にあっては18歳)以下の子(以下「対象児童」という。)を養育する者又は市内に通園・通学・通所する対象児童を養育する者

(3) 育児等の援助を受けたい者

2 援助会員は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) センターの実施する援助会員向けの講習会等を受講し、事業の趣旨を十分に理解している者

(2) 市内に居住し、心身ともに健康で子育て支援に意欲のある20歳以上の者

3 利用会員と援助会員は、これを兼ねることができる。

(入会等)

第6条 センターに入会しようとする者は、ファミリー・サポート・センター入会申込兼登録申請書(様式第1号)をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。

2 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を発行するものとする。

(会員等の責務等)

第7条 会員は、援助活動を通じて知り得た会員又はその家族の個人情報を他に漏らしてはならない。会員でなくなった後も、同様とする。

2 会員は、援助活動を通じて物品の販売若しくは斡旋又は宗教活動若しくは政治活動等を行ってはならない。

3 会員は、入会の申込み以後その内容に変更があった場合は、ファミリー・サポート・センター登録内容変更届書(様式第3号)により、速やかにセンターにその旨を届け出なければならない。

4 利用会員は、次に掲げる事項を遵守し、援助活動を利用するものとする。

(1) 援助活動の利用については、その利用が確実なもののみ、申込みをすること。

(2) 援助会員に対し、第13条に規定する援助活動以外の活動を要求しないこと。

(3) 事前にセンターと協議及び確認した事項以外の活動を援助会員に要求しないこと。

(4) 事前にセンターと協議及び確認した事項に変更が必要な場合は、速やかに援助会員に連絡すること。

(5) 援助活動に必要な物品等は、原則として、利用会員が準備すること。

5 援助会員は、援助活動を行うときは、次に掲げる事項を遵守し、当該活動を行わなければならない。

(1) 対象児童の安全確保に努めること。

(2) 対象児童に異常を認めたとき又は事故が発生したときは、その利用会員に連絡するとともにセンターに報告し、状況に応じた適切な処置を取ること。

(3) 同時に他の利用会員に対し援助活動を行わないこと。

(4) 常に会員証を携帯し、利用会員その他関係者から請求があったときは、これを提示すること。

(保険)

第8条 センターは、援助活動中の事故に備えるため、会員傷害保険、賠償責任保険及び児童傷害保険に一括して加入するものとする。

2 前項の保険に係る費用については、センターが負担するものとする。

(退会等)

第9条 会員が退会しようとするときは、ファミリー・サポート・センター退会届書(様式第4号)をセンターに提出するものとする。

2 会員は、退会に際して、センターから発行された会員証を返還するものとする。

(登録抹消)

第10条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員登録を抹消することができる。

(1) 第5条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) この告示の各条項の規定に違反したとき。

(3) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、援助活動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

(アドバイザー等の設置)

第11条 事業を円滑に行うため、センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、次の業務を行う。

(1) センターの事業内容の周知及び啓発

(2) 会員の募集及び登録

(3) 会員の総括

(4) サブ・リーダーの選任

(5) サブ・リーダーの育成及び指導

(6) 会員の援助活動の調整

(7) 保育所等との連絡・調整

(8) 会員に対する講習会の実施及び会員の交流会の開催に係る事務

(9) 会員間に生じた問題への助言

(10) センターの経理事務等の業務

(11) 会員に対する広報誌の発行等の広報業務

(12) 他の市町村のファミリー・サポート・センター及び関係機関との連絡調整

3 センターは、事業を円滑に運営するため、複数の会員グループごとに

会員の中からその世話等を行うサブ・リーダーを置くことができる。

4 サブ・リーダーは、センターの事業に対する協力者としてアドバイザーの指示を受け、会員の援助活動の調整等を行うものとする。

5 アドバイザー及びサブ・リーダーは、職務上知り得た他人の家庭の事情等に関し、プライバシーを侵害し、又は個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(援助活動の実施等)

第12条 利用会員は、育児等の援助を必要とするときは、センターに電話により援助依頼の申込みをするものとする。

2 センターは、前項の申込みを受けたときは、援助の内容、日時等を詳細に確認の上、当該援助活動の内容に合致すると認められる援助会員を利用会員に紹介するものとする。

3 前項に規定する援助会員及び利用会員(以下「関係会員」という。)は、援助活動に先立ち、援助活動事前打合せ書(様式第5号)又は病児・病後児援助活動事前打合せ書(様式第6号)を作成し、十分な打合せを行わなければならない。

4 病児・病後児の援助を依頼する利用会員は、対象児童を援助会員に預ける前にかかりつけ医を受診し、ファミリー・サポート・センター病児・病後児援助活動依頼書(様式第7号)を援助会員に提出しなければならない。ただし、利用会員が都城市病児・病後児保育事業実施要綱(平成20年度告示第283号)第4条第2項の規定により同項に規定する病児・病後児保育利用申込書を市長に提出している場合は、その写しをもって、病児・病後児援助活動依頼書に代えることができる。

5 利用会員が対象児童に対する投薬を援助会員に依頼する場合は、事前に投薬依頼書(様式第8号)を援助会員に提出しなければならない。

6 援助活動は、第1項及び第3項から前項までの規定により申し込み、打合せをした内容の範囲内において、関係会員の合意と責任の下に実施するものとする。

7 援助会員は、援助活動の分類に関する基準(別表第1)に従い、援助活動に係る当該月分の援助活動報告書(様式第9号)又は病児・病後児援助活動報告書(様式第10号)を作成し、当該月の翌月5日までにセンターに報告するものとする。

(援助活動の内容)

第13条 援助会員が援助活動として行う内容は、次に掲げるものとする。

(1) 基本事業

 保育所等の保育開始前や保育終了後、対象児童を預かること。

 保育所等までの送迎を行うこと。

 学童保育終了後、対象児童を預かること。

 学校の放課後、対象児童を預かること。

 冠婚葬祭又は同居の兄弟等の学校行事の際に対象児童を預かること。

 買物等外出の際に対象児童を預かること。

 からまでに掲げるもののほか、利用会員の仕事と育児の両立のために必要な援助を行うこと。

(2) 病児・緊急対応強化事業

 病児・病後児を預かること。

 早朝・夜間等の緊急時の子どもを預かること。

 上記に伴う保育施設、自宅、病児・病後児保育施設等の間の送迎を行うこと。

2 援助活動を行う場所は、関係会員が協議して決めるものとする。

3 援助活動の実施時間は、原則として午前7時から午後7時までとする。ただし、関係会員の合意があるときは、この限りでない。

4 援助活動については、原則として対象児童の宿泊を伴うものは行わないものとする。

(報酬等)

第14条 利用会員は、援助会員に対し、援助活動の終了後、都城市ファミリー・サポート・センター事業の報酬等に関する基準(別表第2)に従い、報酬及び実費を支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 会員の登録に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、施行日以前においても行うことができる。

(平成28年4月1日告示第111号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以降に行われたファミリー・サポート・センター事業について適用し、平成28年3月31日までに行われたファミリー・サポート・センター事業については、なお従前の例による。

(令和元年7月5日告示第184号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月24日告示第398号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

援助活動の分類に関する基準

分類

番号

説明

保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送り

1

保育してその後に送って行った場合

保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり

2

迎えに行ってその後に保育した場合

保育所・幼稚園の帰宅後の預かり

3

迎えなしで保育のみの場合

対象児童の放課後の預かり

4

小学校から帰ってきてから保育した場合

学童保育の迎え及び帰宅後の預かり

5

迎えに行ってその後に保育した場合

学童保育からの帰宅後の預かり

6

迎えなしで保育のみの場合

対象児童の病気時の援助

7

保育園などが受け入れないための援助

対象児童の習い事等の場合の援助

8

塾等への送迎など

保育所・学校等休み時の援助

9

日曜、祝日等に保育した場合

保育所等施設入所前の援助

10

育休中や保育園に空きがないための援助

保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助

11

保護者のパート・派遣・在宅就労等のため

保護者等の求職活動中の援助

12

就職面接や職業訓練に行くための保育

保護者等の冠婚葬祭による外出、他の子どもの学校行事の場合の援助

13

保護者の冠婚葬祭等の用事

保護者等の外出の場合の援助

14

保護者の買い物等による用事

保護者の病気その他急用の場合の援助

15

保護者の通院・入院・急用など

対象児童の支援学校等の場合の援助

16

支援学校への送迎など

その他

(1~16に分類できない場合)

17


別表第2(第14条関係)

都城市ファミリー・サポート・センター事業の報酬等に関する基準

1 報酬

(1) 基本事業

利用区分

単位

単位当たりの基準額

月曜日から金曜日までの午前7時から午後7時まで

1時間

対象児童1人につき600円

月曜日から金曜日までの午後7時から翌日の午前7時まで並びに日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

同上

対象児童1人につき700円

(2) 病児・緊急対応強化事業

利用区分

単位

単位当たりの基準額

月曜日から金曜日までの午前7時から午後7時まで

1時間

対象児童1人につき900円

月曜日から金曜日までの午後7時から翌日の午前7時まで並びに日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

同上

対象児童1人につき1,000円

備考

1 利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、単位当たりの基準額を適用して計算する。ただし、利用時間の最初の1時間までは、1時間に満たない場合でも1時間とみなす。

2 複数の対象児童を預ける場合は、2人目から半額とする。

3 利用会員は、上表及び備考1及び備考2により計算した報酬額から、3の報酬の補填により市から補填される額を控除した額を、援助会員に支払うものとする。

4 援助活動の取消しを行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を取消料として、当該取消しを申し出た利用会員が支払うものとする。

(1) 前日までの取消し 無料

(2) 当日取消し 上記基準により算定された報酬額の半額

(3) 無断取消し 上記基準により算定された報酬額の全額

2 実費

区分

負担額

公共交通機関を利用した場合の費用及び対象児童に与えた飲食物等の費用

実費

3 報酬の補填

援助会員が利用会員に援助活動を行ったときには、市は対象児童1人につき単位当たり300円を援助会員に報酬の補填として支払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する報酬は補填の対象としない。

(1) 複数の対象児童の援助活動を行った場合の2人目以降の報酬

(2) 都城市に住所を有する利用会員以外へ援助活動を行った場合の報酬

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

都城市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成23年3月10日 告示第328号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童援護
沿革情報
平成23年3月10日 告示第328号
平成28年4月1日 告示第111号
令和元年7月5日 告示第184号
令和5年3月24日 告示第398号