○都城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和3年9月22日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 次に掲げるものをいう。

 市長又は市長に置かれる機関

 市長又は市長に置かれる機関の職員であって法律又は条例等上独立に権限を行使することを認められたもの

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたもの

(2) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をしようとする者は、次に掲げる事項を入力して行わなければならない。ただし、第2号に掲げる事項を入力することに代えて添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

(1) 市長等が指定する様式に記載すべき事項

(2) 当該申請等に添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき、若しくは記録すべき事項(前号に掲げるものを除く。)

2 前項に規定する入力は、市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に市長等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(市長等からプログラムを付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。

3 市長等は、第1項第2号に規定する書面等のうち市長が定める事項が入力され、申請等が行われたときは、市長が定める期間、当該入力事項の確認のために必要な限度において当該書面等の提出を求めることができる。

4 市長等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の定める電子証明書

5 市長等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。

6 条例等の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が条例第3条第1項に規定する申請等を行うときは、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。

7 第1項ただし書の書面等又は前項の書面等以外の有体物は、市長の定めるところにより、条例第3条第1項に規定する申請等を行った日から市長の定める期限までに提出しなければならない。

8 条例等の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

9 市長等は、電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が第1項第2号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について定めた条例等の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の入力を要しないものとすることができる。

(1) 申請等を行う者に係る第4項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る登記事項証明書又は印鑑証明書に記載された事項

(2) 申請等を行う者に係る第4項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る住民票の写し又は印鑑証明書に記載された事項

(3) 電気通信回線を使用して市長等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項

10 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると市長等が認める場合

11 条例第3条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定の適用を受ける場合における第3条の規定の適用については、同条中「申請等」とあるのは、「申請等(同条第5項の規定により同条第1項の規定を適用する部分に限る。第4条において同じ。)」とする。

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第6条 市長等は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市長等は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受けるべき者が電子情報処理組織を使用した処分通知等を受けることを市長の定める方法により申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 市長等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等について書面等に記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 市長等は、処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時間以内に記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

5 条例第4条第1項ただし書に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式は、次の各号のいずれかとする。

(1) 電子情報処理組織を使用し、識別番号及び暗証番号を入力して行う表示

(2) 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用し、市長の定めるところにより行う届出

6 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があると市長等が認める場合

7 条例第4条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を受ける場合における第5条の規定の適用については、同条中「処分通知等」とあるのは、「処分通知等(同条第5項の規定により同条第1項の規定を適用する部分に限る。第6条において同じ。)」とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第7条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第8条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって記録する方法により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第9条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第4条第4項各号に規定する電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信すること又は同条第5項に規定する識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力する措置とする。

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、市長の定めるものを当該処分通知等と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。

3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、市長の定めるものを添付する措置とする。

(その他の手続等)

第10条 市長等に係る手続等(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、第3条から第8条までの規定の例によることができる。

(適用除外)

第11条 条例第7条第1号の規則で定める手続等は、市長等が特に認めるものとする。

(添付書面等の省略)

第12条 条例第8条の規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第8条の規則で定める措置は、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(都城市市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正)

2 都城市市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成22年規則第9号)の一部を次のように改正する。

第1条中「以下「情報通信技術活用法」という。)」の次に「若しくは都城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年条例第31号。以下「情報通信技術活用条例」という。)」を、「の規定に基づき」の次に「又は準じて」を加える。

第3条中「第6条第1項」の次に「若しくは情報通信技術活用条例第3条第1項」を、第3条「の規定に基づき」の次に「又は準じて」を加える。

都城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和3年9月22日 規則第47号

(令和3年10月1日施行)