○都城市市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成22年3月4日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)若しくは都城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年条例第31号。以下「情報通信技術活用条例」という。)の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行うことができる行政機関等に係る申請、届出その他の手続等のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他の書類の提出(以下「申告等」という。)の範囲及びその手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方税共同機構 地方税法第761条の規定により、地方団体が共同して運営する組織として、地方税法第762条第2号に規定する機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もって地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的として設立された法人(以下「機構」という。)をいう。

(2) 地方税ポータルシステム 機構が運営する地方税法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織で、同条第2号ロに定める事務を行うシステムをいう。

(3) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(4) 電子証明書 電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項が、これらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、機構が認めたものをいう。

(対象とする申告等)

第3条 情報通信技術活用法第6条第1項若しくは情報通信技術活用条例第3条第1項の規定に基づき又は準じて電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等は、別表に掲げるものとする。

(電子計算機の指定)

第4条 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第4条第1項の規定により市長が指定する電子計算機は、地方税ポータルシステムとする。

(利用の届出)

第5条 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在

(2) 対象とする手続の範囲

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムに送信することにより行うこととする。ただし、次条第2項により申告等を行おうとする者に係る届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 第1項の届出をした者は、同項の届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出るものとする。

(電子情報処理組織による申告等)

第6条 電子情報処理組織を使用して申告等を行う者は、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を入力して、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けたものが電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 前2項の申告等が行われる場合において、市長は、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

(代理申告等における氏名等を明らかにする措置)

第7条 電子情報処理組織を使用して行う申告等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2の規定に基づく書面の提出、署名押印等については、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために、必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申告等に併せて送信することをもってこれに代えさせることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成31年4月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年8月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日規則第47号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

申告書等の名称

根拠条文等

1

給与支払報告書

地方税法第317条の6第1項及び第3項

2

公的年金等支払報告書

地方税法第317条の6第4項

3

給与支払報告に係る給与所得者異動届

地方税法第317条の6第2項

4

特別徴収に係る給与所得者異動届出書

地方税法第321条の5第3項

5

退職所得に係る特別徴収票

地方税法第328条の14

6

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届


7

償却資産申告書

地方税法第383条

8

種類別明細書

地方税法第383条

9

中間・確定申告書

地方税法第321条の8第1項及び第4項

10

予定申告書

地方税法第321条の8第1項及び第2項

11

法人設立・設置届出

地方税法第317条の2第9項

12

法人異動届

地方税法第317条の2第9項

13

退職所得に係る納入申告書


14

税理士法第30条の規定による書面

税理士法第30条

15

税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定による書面

税理士法第33条の2第1項及び第2項

都城市市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成22年3月4日 規則第9号

(令和3年10月1日施行)