○都城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月22日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の固定資産税課税免除申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
(2) 家屋平面図及び償却資産配置図並びに当該家屋の敷地である土地の平面図
(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号の規定による確定申告書の写し(法人にあっては、確定申告後に速やかに提出すること。)
(4) 適用事業の用に供した日、取得価額及び特別償却の有無を明らかにする書類
(5) 市税の滞納のない証明
(6) 事業所の経歴及び事業の内容を示す書類(経歴書、パンフレット等)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。